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町たばこ税

  町たばこ税は、たばこの製造業者等が、町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。

 熊野町内の小売店や自動販売機でたばこを購入していただくと、熊野町の税収になります。

 豊かなまちづくりのためにも、 なるべく町内でたばこを購入されるようご協力をお願いします。

町たばこ税を納める人

 たばこの製造業者、特定販売業者、卸売販売業者

 なお、たばこの販売価格のなかには、町たばこ税も含まれていますので、実際には購入者が税金を負担していることになります。

納める税額 

 【製造たばこ】

 

 

期間

税率(1,000本当たり)

国税

地方税

 

合計

たばこ税

たばこ

特別税

県たばこ税

町たばこ税

令和2年10月1日から

令和3年9月30日まで

6,302円

820円

1,000円

6,122円

14,244円

令和3年10月1日から

6,802円

820円

1,070円

6,552円

15,244円

 

 

 注:旧3級品の製造たばこに対する特例税率は令和元年9月30日で廃止となりました。

 

申告と納税の方法

 たばこの製造業者等が、毎月の売り渡した分の税額を計算し、翌月末日までに申告納付します。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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