このページの本文へ移動

町たばこ税

  町たばこ税は、たばこの製造業者等が町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。

 熊野町内の小売店や自動販売機でたばこを購入していただくと、熊野町の税収になります。

 豊かなまちづくりのためにも、 なるべく町内でたばこを購入されるようご協力をお願いします。

町たばこ税を納める人

 たばこの製造業者、特定販売業者、卸売販売業者

 なお、たばこの販売価格のなかには、町たばこ税も含まれていますので、実際には購入者が税金を負担していることになります。

税額 

 令和3年10月1日以降の税率は次のとおりです。

   

税率

(1,000本あたり)

国税 たばこ税 6,802円
たばこ特別税 820円
地方税 県たばこ税 1,070円
町たばこ税 6,552円
合計   15,244円

申告と納税の方法

 たばこの製造業者等が、毎月の売り渡した分の税額を計算し、翌月末日までに申告納付します。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

お問い合わせフォーム