熊野町指定給水装置工事事業者一覧表(ダウンロード形式)
漏水修理、家の新築、リフォームなどの給水装置注:の工事は町が指定した「指定給水装置工事事業者」へ依頼してください
給水装置注:とは
水道の配水管から分かれて各家庭などに引き込まれた水道管(給水管)とこれに直結した給水用具(蛇口、止水栓、湯沸器等)を給水装置といいます。水道メーターを除いたこの給水装置は、個人の財産であり、各自で維持管理するものです。維持管理に係る工事(新築などの新しい設置を含む)の費用は各自でご負担いただくことになります。注:一部個人設置のメーターもあります。
給水装置の不具合等による水の汚染や漏水等を防止するため、給水装置の構造や材質の基準は水道法により定められています。このため一部の修理(蛇口のこまパッキンの取替等)を除いては、ご家庭で工事することができません。必ず指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
指定給水装置工事事業者が施工しない給水装置の場合は給水を受けられないことがありますのでご注意ください。
工事を契約するときは
水道工事の契約は、お客様と指定給水装置工事事業者との間で行うものです。
トラブルを避けるため、工事の内容、費用、アフターサービスなどについて十分確認しましょう。複数の業者から見積もりをとってから契約することをおすすめします。
給水装置の漏水箇所が道路内のときは
道路(公道)内の工事は上下水道課で対応しますので、漏水箇所が道路内の可能性がある場合はお知らせください。個人所有等の道路の場合は対象外となりますので、不明な場合は上下水道課でご確認ください。