有期労働契約の新しいルールができました。
「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。今回の改正では、有期労働契約について、以下の3つのルールを規定しています。 有期労働契約とは、1年契約、6カ月契約など期間の定めのある労働契約のことをいいます。 パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、有期労働契約で働く人であれば、新しいルールの対象となります。 1 無期労働契約への転換 2 「雇止め法理」の法定化 3 不合理な労働条件の禁止 詳細は、厚生労働省ホームページを御覧ください。
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