社会保険料控除(口座振替)
社会保険料を口座振替により支払っている方で、所得税の確定申告(年末調整)および町県民税申告をされる方の社会保険料控除の適用は、支払った方(口座名義人)のみの社会保険料控除の適用となります。支払った方以外(口座名義人以外)の社会保険料控除の適用は受けられませんので、申告誤りに注意して確定申告をしてください。
なお、詳細については、税務住民課までお問い合わせください。
※ 社会保険料(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等)
社会保険料を口座振替により支払っている方で、所得税の確定申告(年末調整)および町県民税申告をされる方の社会保険料控除の適用は、支払った方(口座名義人)のみの社会保険料控除の適用となります。支払った方以外(口座名義人以外)の社会保険料控除の適用は受けられませんので、申告誤りに注意して確定申告をしてください。
なお、詳細については、税務住民課までお問い合わせください。
※ 社会保険料(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等)