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社会保険料控除(口座振替)

 社会保険料を口座振替により支払っている方で、所得税の確定申告(年末調整)および町県民税申告をされる方の社会保険料控除の適用は、支払った方(口座名義人)のみの社会保険料控除の適用となります。支払った方以外(口座名義人以外)の社会保険料控除の適用は受けられませんので、申告誤りに注意して確定申告をしてください。
 なお、詳細については、税務住民課までお問い合わせください。
 

※ 社会保険料(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等)
 

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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