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国民年金保険料の控除証明書

 国民年金保険料の納付額は、すべて所得税・住民税の社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除を受けるためには、国民年金保険料の納付額を証明する書類を添付して申告する必要があります。
 

 そのため、毎年11月初旬に皆さんが一年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)を日本年金機構が送付しています。証明内容は本年1月1日から9月30日までに納付された国民年金保険料額です。
 

 また、年の途中から国民年金に加入した場合など、10月1日から12月31日までの間に初めて保険料を納付する人には、翌年2月上旬に同様の証明書が送付されます。
 

 なお、家族の国民年金保険料を納付した場合にも、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付のうえ、申告してください。
 

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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