児童手当について
お知らせ
児童手当については、令和6年10月分から国による制度改正が行われます。詳細は、こちらをご覧ください。
本ページは、制度改正前の令和6年9月分までの内容です。
制度の目的
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
支給対象
熊野町に住所を有し、次のいずれかの要件に当てはまる方
・支給対象児童を養育している父母のうち、収入が恒常的に高く生計を維持する程度が高い方
・父母のいない支給対象児童を養育している方
・父母が国外に居住している支給対象児童を国内で養育しており、父母の指定を受けた方
・支給対象児童の未成年後見人
・支給対象児童が入所している児童福祉施設等の設置者、または里親の方
注:支給対象児童とは、日本国内に居住している中学校修了前の児童(15歳に達する日以後の 最初の3月31日までの間にある者)です。
申請時に必要なもの
・申請者名義の通帳またはキャッシュカード
・申請者の健康保険被保険者証
・マイナンバーカード
・申請者と児童が別居している場合、別居監護申立書(別居の理由や監護関係についての申立書)
支給額
請求者の所得額によって、支給額が異なります。
所得制限限度額未満 (児童手当) |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 (特例給付) |
|||
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | ||
3歳以上 小学校修了前 |
第2子まで | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 |
注:令和4年6月分(10月支給分)から所得上限限度額を超過した場合、児童手当・特例給付は支給されません。
注:児童手当・特例給付が支給されなくなった後に、所得が下記の所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要になります。
注:「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額および所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
注:扶養親族の数・・・所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は1人につき、38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
注:収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。そのため、あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給月
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当てを指定の口座へ振り込みます。
必要な手続き
申請書類 | 理由 | 必要なもの | 備考 |
認定請求書 | 転入・出生などにより、新たに受給資格が生じたとき |
上記「申請時に 必要なもの」参照 |
異動日の翌日から15日以内に手続きをしてください。 |
額改定請求書 |
・出生等により、受給者の養育する児童の数が増えたとき ・監護しなくなったことなどにより、受給者の養育する児童が減ったとき |
異動日の翌日から15日以内に手続きをしてください。 | |
消滅届 |
・町外に転出するとき |
・辞令書の写し (受給者が公務員となった場合) |
|
振込口座変更届 | 児童手当の振込口座を変更するとき |
・印鑑 |
受給者以外の名義の口座には変更できません。 |
氏名・住所等変更届 |
熊野町以外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入含む) 受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金への変更等) |
現況届
毎年6月1日~30日の間に提出していただいていた、現況届については、令和4年度から原則、不要となりました。引き続き現況届が必要な方には送付しますので、ご提出をお願いします。
注:過年度の現況届が未提出な方は提出が必要です。
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