年金所得者の申告手続きが簡素化されます
平成23年分の確定申告から、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告の提出は不要となりました。
ただし、次の点にご注意ください。
・医療費控除を受けるなど所得税の還付を受けられる人は、確定申告書を提出することができます。
・公的年金等以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても、町県民税の申告が必要です。
・確定申告書の提出は不要の人でも、来年度の町県民税が減額となる場合がありますので、役場で町県民税の申告をしてください。