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年金所得者の申告手続きが簡素化されます

 平成23年分の確定申告から、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告の提出は不要となりました。

 ただし、次の点にご注意ください。

・医療費控除を受けるなど所得税の還付を受けられる人は、確定申告書を提出することができます。

・公的年金等以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても、町県民税の申告が必要です。

・確定申告書の提出は不要の人でも、来年度の町県民税が減額となる場合がありますので、役場で町県民税の申告をしてください。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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