後期高齢者医療制度について
制度の趣旨
高齢化の進展によって、高齢者の医療費が増大する中、高齢者の医療を国民みんなで支え合い、医療保険制度を将来にわたって継続可能なものにするため、これまでの老人保健制度に代わって、平成20年4月に「後期高齢者医療制度」が創設されました。
制度の運営
後期高齢者医療制度は、広島県内のすべての市町が加入する「広島県後期高齢者医療広域連合」が運営しており、この広域連合が被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付などの業務を行っています。
対象となる人(被保険者)
広島県内に居住する次の人です。
・75歳以上の人(75歳の誕生日から加入)
・65歳以上75歳未満の一定程度の障害がある人で、申請により広域連合の認定を受けた人(障害認定)
注:後期高齢者医療制度への加入後は、これまでに加入していた国民健康保険や被用者保険の被保険者ではなくなります。
一部負担金の割合(病院等での窓口負担)
病院等での自己負担割合は「1割」「2割」または「3割」です。
○毎年8月1日付けで更新します。
・前年の所得状況により、8月1日から翌年7月31日までの判定をします。
○75歳になられる人には、誕生日の前月中に広島県後期高齢者医療広域連合から郵送されます。
・75歳になられる前月に保険証が届きますが、使用できるのは誕生日からとなります。
○自己負担割合は途中で変わることがあります。
世帯構成が変わると、年度途中で自己負担割合が変わる場合があります。また、市町村民税課税所得や各所得の収入額等が更正された際には、当該年度の8月1日に遡って自己負担割合が変わる場合があります。
注:3割負担に該当する方でも、収入状況が次のいずれかに該当する人は、「基準収入額適用申請」をすることにより2割負担になります。
○同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合
・被保険者の収入額が383万円未満
・収入額が 383万円以上であっても、同一世帯内に70歳以上75歳未満の他の医療保険加入者がいる場合は、それらの人と被保険者の収入の合計額が520万円未満
○同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合
・世帯内の被保険者の収入の合計額が520万円未満