国民年金保険料の追納について
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
そのため、免除等の承認を受けた期間の保険料については、10年以内であれば保険料を追納して満額の老齢基礎年金に近づけることができます。
ただし、3年以上前の免除等期間の保険料を追納する場合は、当時の保険料額に加算金がつくことにご注意ください。
追納に当たっては、先に経過した月分の保険料から順次納付する必要がありますので、免除等期間の記録、保険料額および納付方法などを確認するため、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
お問い合わせ先 広島南年金事務所 電話:082-253-7710