被爆者手当の支給
被爆者の生活の安定等その福祉を図ることを目的として、毎月手当が支給されます。手当には、以下のものがあります。
申請は、所定の用紙に必要事項を記入の上、役場社会福祉課へ提出してください。なお、審査・調査は広島県が行います。
手当の種類 |
手当を受けられる人 |
1 医療特別手当 | 原爆の障害作用に起因する負傷・疾病として厚生労働大臣の認定を受けた人(認定被爆者)で、現にその負傷・疾病の状態にある人 |
2 特別手当 | 上記厚生労働大臣の認定を受けた人で、その負傷・疾病が治った人 |
3 原子爆弾小頭症手当 | 原爆の放射能の影響による小頭症患者 |
4 健康管理手当 |
次の障害を伴う疾病にかかっている人
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5 保健手当 |
爆心地から2km以内で直接被爆した人または、その人の胎児であった人 |
6 介護手当 |
<費用介護> 原爆の影響による精神上または身体上の障害のために、費用を支出し介護人を雇っている人 原爆の影響による重度の精神上または身体上の障害のために、費用を支出しないで家族等の介護を受けている人 |
7 葬祭料 |
被爆者が死亡したとき、その葬祭を行う人に支給 (交通事故、産業災害、先天性疾病など、その死亡の原因が、原爆の傷害作用によるものでないことが明らかなものを除きます。) |