木造住宅の耐震診断費の補助について
事業の概要
地震の際、住宅の倒壊等による被害の軽減を図るために、町民の皆さんが自ら耐震診断を行い、耐震診断に要する費用を一部補助する事業です。住宅・建築物の耐震化の促進を通じて、災害に強いまちづくりを推進していきましょう。
耐震診断に先立って、町への補助金交付申請が必要となります。
補助対象建築物
町内に存する昭和56年5月31日以前に建築された戸建木造住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅の場合、延床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)でそれぞれ下記の要件にすべて該当していること。
・ 構造が木造在来軸組工法であること(ツーバイフォー工法、プレハブ工法を除く)
・ 所有者自らが居住していること
・ 地階を除く階数が2以下であること
補助金の交付対象となる耐震診断の内容
一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」に基づいて実施する耐震診断です。
木造住宅耐震診断資格者の選定
補助金交付の対象となる耐震診断は、熊野町に登録している木造住宅耐震診断資格者が実施するものに限ります。
耐震診断を行う木造住宅耐震診断資格者を「熊野町木造住宅耐震診断資格者名簿」の中から選定していただきます。
補助金の額
補助額は、耐震診断に要する経費の3分の2の額以内で、かつ2万円を限度とします。
