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あなたの国民健康保険税額を計算してみましょう

国民健康保険税額を仮計算してみましょう

 仮計算表の色付の該当枠内に数値を入力してください。
 注:令和3年度分の仮計算になります。 
 注:試算の結果はあくまでも概算となりますので、決定通知書の金額と異なる場合があります。
 

保険税の計算の仕方

年齢によって納める保険税が異なります。

年齢区分

 国民健康保険税の内訳

 40歳未満の方  医療保険分+後期高齢者支援金分
 40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)  医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分
 65歳以上75歳未満の方(介護保険の第1号被保険者)  医療保険分+後期高齢者支援金分(介護保険料は別に納めます)
 
国民健康保険税は、医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の3つに区分され、各区分ごとに所得割、均等割、平等割を算定した合計金額となります。

 

 

種別

 内容

 所得割  世帯の加入者の前年中の所得(被保険者ごとに総所得金額等から43万円*を控除した額)に応じて計算
 均等割  世帯の加入者数に応じて計算
 平等割  一世帯あたりで計算

*所得が2,400万円を超える方は、43万円から低減します。

 

税率一覧表 (令和3年度)

区分

所得割

均等割

平等割

限度額

医療保険分

6.70%

30,100円

22,200円

 630,000円

後期高齢者支援金分

1.99%

9,000円

6,600円

190,000円

介護保険分

1.85%

10,000円

 6,800円

170,000円

  注:算定した保険税が限度額を超えた場合は、限度額が保険税額となります。
 

 

保険税の軽減(令和3年度)

軽減判定所得が次の基準以下の世帯は、保険税の軽減制度が適用されます。

軽減割合

軽減判定所得の合計

7割軽減

 『43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}』以下

5割軽減

 『43万円+(28万5千円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}』以下

2割軽減

 『43万円+(52万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}』以下

 

-注意すること-
 ・軽減判定所得には、擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)の所得も含まれます。

 ・軽減判定は4月1日現在の加入者の状況で判定します。(転入等の場合は、資格取得日で判定します。)

 ・被保険者数は、旧国保加入者(国保から後期高齢者医療制度へ移行した方)を含みます。

 ・給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、公的年金等の収入が125万 円を超える65歳以上の方を指します。

 ・世帯の加入者の中に一人でも所得の申告をしていない方がいる場合は、軽減措置が適用されません。

 ・事業所得については、専従者控除を差し引く前の金額で判定します。(この場合、専従者本人の給与とは扱いません。)

 ・譲渡所得は特別控除前の金額で判定します。

 ・65歳以上の方は、年金所得から15万円控除した金額で判定します。

 ・仮計算表では軽減判定をしないため、軽減のかからない状態で計算されます。

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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