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障害者・難病患者等の補装具と日常生活用具について

(1)【補装具】
 身体障害者手帳を所持している人および難病等の人を対象に、身体上の障害を補うための補装具の交付・修理を行っています。補装具の種目によっては購入・修理の際、県の判定が必要なものがあります。
(種目の例)
義肢、車いす、歩行補助つえ、義眼、眼鏡、補聴器、座位保持いす等

(2)【日常生活用具】
 身体障害者手帳・療育手帳・精神手帳を所持している人および難病等の人を対象に日常生活がより円滑に行えるよう、日常生活用具を給付します。
(種目の例)
入浴補助用具、頭部保護帽、火災警報器、点字器、ストーマ装具等

(1)・(2)共通事項
 障害の程度、種類等によって、対象となる種目が定められています。また、介護保険対象者は介護保険制度の利用が優先されます。

(負担額)
 原則、基準額の一割です。ただし、世帯の所得状況に応じて自己負担金の上限額が設定されます。基準額を超える部分については自己負担です。なお、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外となります。

購入・修理前に必ず社会福祉課へご相談の上、申請してください。

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 社会福祉課

TEL/082-820-5635   FAX/082-855-0155

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