交通遺児等(生活資金)貸付と介護料の支給について
■交通遺児等(生活資金)貸付
自動車事故によって死亡または、重度後遺障害者になられた方のお子さん(0歳から中学校卒業まで)に対し、育成資金を無利子でお貸しします。
○貸付金額
はじめに一時金 15万5千円
毎月 2万円 または 1万円(選択制)
入学(小・中学校)支度金 4万4千円
○貸付期間
貸付が決定した月から中学校卒業の月まで。
○返済還期間
中学校卒業後一年間据置いた後、月賦または半年賦併用による20年以内の均等払い。ただし、高校・大学等へ進学した場合、在学中は返済が猶予されます。
■介護料の支給
自動車事故によって重度後遺障害者(自賠法施行令別表第一の「第1級1・2号」・「第2級1・2号」に該当)となり介護を必要とされる方に対して、介護料を支給します。
○支給月額
特1種 下限額 85,310円
上限額 211,530円
1種 下限額 72,990円
上限額 166,950円
2種 下限額 36,500円
上限額 83,480円
○支給期間
申請を受理した月から介護料を支給すべき事由が消滅する月まで。
○問合せ先
独立行政法人 自動車事故対策機構広島主管支所(広島市西区観音新町2-4-25)
電話 082-297-2255
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