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転籍届

届出期間

期間はありません。届出をした日から法律上の効力が発生します。

届出地

下記のいずれかの市区町村役場

(1)転籍者の本籍地

(2)転籍者の新本籍地

(3)届出人の所在地

届出人

戸籍の筆頭者とその配偶者

届出に必要なもの

1.転籍届書 1通

2.届出人の本人確認書類

注意事項

・新本籍は、現存する土地の地番もしくは住所の街区符号で定めてください。

・夫婦が届出人のときは、二人それぞれの署名が必要です。どちらか一方が、二人分の署名をして届け出をすることはできません。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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