転籍届
届出期間
期間はありません。届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出地
下記のいずれかの市区町村役場
(1)転籍者の本籍地
(2)転籍者の新本籍地
(3)届出人の所在地
届出人
戸籍の筆頭者とその配偶者
届出に必要なもの
届書1通
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通 注:同一市区町村内で転籍の時は不要です。
注意事項
・他市区町村に転籍するときは、戸籍法で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が義務付けられています。添付がない場合は受理できません。
・新本籍は、現存する土地の地番もしくは住所の街区符号で定めてください。
・夫婦が届出人のときは、二人それぞれの署名が必要です。どちらか一方が、二人分の署名をして届け出をすることはできません。
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