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障害者施設へ通所する交通費の一部を助成します

【対象者】
 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援B型、地域活動支援センター3型の事業所に通所している身体障害者、知的障害者および精神障害者等。
 ただし、無料で施設の送迎サービスを利用している方や徒歩・自転車等で交通費がかからない方は助成を受けられません。

【助成額】
(1) 公共交通機関を使用して通所した場合においては、最も経済的かつ合理的な通常の経路および方法による運賃の2分の1の額に通所した日数を乗じて得た額
(2) 自家用車を使用して通所した場合においては、最も合理的な通常の経路により通所した場合の通所距離について、次に掲げる通所距離の区分の当該定める額に通所した日数を乗じて得た額
ア 1日当たりの通所距離が5km以下  60円
イ 1日当たりの通所距離が5kmを超え、10km以下  120円
ウ 1日当たりの通所距離が10kmを超え、15km以下  180円
エ 1日当たりの通所距離が15kmを超え、20km以下  240円
オ 1日当たりの通所距離が20kmを超え、25km以下  300円
カ 1日当たりの通所距離が25kmを超え、30km以下  360円
キ 1日当たりの通所距離が30kmを超え、35km以下  420円
ク 1日当たりの通所距離が35kmを超え、40km以下  480円
ケ 1日当たりの通所距離が40kmを超える  540円
(3) 対象者が通所施設との契約に基づく有償の送迎により通所した場合においては、送迎を利用した月の当該送迎に要した額

【申請の方法】
施設を通して申請してください。

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 社会福祉課

TEL/082-820-5635   FAX/082-855-0155

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