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滞納処分について

○滞納処分とは
 
納期内に税金を納付された方と期限内に納付されなかった方との公平を図るため、納期限を過ぎても自主的に納付されない場合に滞納されている方の財産から強制的に税金を徴収するための法的手段で、概ね次の手順で滞納整理を行います。

督促状の発布
 
納期限までに納付されない場合、納期期限後20日以内に督促状を発布します。
 なお、令和6年3月31日以前に発布された督促状は1通につき100円の督促手数料を納めていただく必要があります。
催告
 
文書等による納付の催告を行います。事情によりすぐに納付できない場合には分割納付などの納付相談を行っています。
財産調査
 
滞納処分のため必要があるときは、滞納者、取引先、勤務先、金融機関等に対し質問や検査を行い、必要に応じ住居等を捜索します。
差押
 
督促・催告を行っても税金を納付されなかったり、納付の約束が守られない場合、やむを得ず財産(不動産・給与・預貯金・売掛金・生命保険等)の差し押さえを執行します。
換価
 差し押さえた財産を公売または取り立てし、未納の町税に充当します。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 収納管理課

TEL/082-820-5639   FAX/082-855-0155

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