自立支援医療(更生医療)
自立支援医療費は、身体障害者(18歳以上)が障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な医療を、指定自立支援医療機関から受けた場合に支給されます。
■対象者
18歳以上の身体障害者手帳所持者で、治療により確実な効果(機能の維持、改善)が期待できる人
■対象となる疾患
疾患の区分 |
対象となる医療例 |
肢体不自由 | 人工関節置換術、固定術、腱延長術、骨移植術 など |
視覚障害 | 白内障手術、角膜移植術、網膜剥離術 など |
聴覚、平衡機能障害 | 人工内耳、外耳道形成術、鼓室形成術 など |
音声、言語障害、そしゃく機能障害 | 口唇・口蓋形成術、歯科矯正治療 など |
心臓機能障害 |
弁置換術、大動脈冠動脈バイパス術、心臓移植術、ペースメーカー埋込術、除細動器埋込術 |
腎臓機能障害 | 人工透析療法、腎移植術および抗免疫療法 など |
小腸機能障害 |
中心静脈療法、それに伴う医療 |
肝臓機能障害 |
肝移植術および抗免疫療法 |
免疫機能障害 | 抗HIV療法、免疫調整療法 |
■自己負担
医療費等は原則として1割負担です。(ただし、世帯の所得に応じて自己負担上限額が設定されています。)
病院や薬局等において、受給者証と上限額管理票の提示が必要です。
■申請手続きに必要なもの
・申請書
・世帯調書
・意見書、概算額算出表
・被保険者証の写し(受診者および受診者と同一の医療保険に加入されている人全員)
・年金等、収入額のわかる書類(非課税世帯の場合)
・その他(必要に応じて所得証明書等を提出していただく場合があります。)
■支給期間
支給期間は原則3か月以内です。(ただし、腎臓機能障害、免疫機能障害、小腸機能障害、心臓・肝臓機能障害で治療が長期に及ぶものは最長1年以内)
■その他の手続き
次の場合は手続きが必要です。
・住所が変わったとき(転居)
・氏名が変わったとき
・被保険者証が変わったとき
・医療機関等が変わったとき
※認定内容の変更には、改めて申請が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。