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DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為被害者のための証明書の交付請求の制限について

住民基本台帳事務における支援措置とは

ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者(以下「DV等被害者」といいます。)を保護するため、これらの行為の加害者が被害者の住所を探索することを目的として住民票の写しや戸籍の附票の写しを取得することを制限する制度です。

支援措置制度を利用する際には、所定の申出書に措置の必要性についてを相談機関に意見を記入してもらう必要があります。

支援措置の対象者

熊野町の住民基本台帳に記録されている人で以下のいずれかの状態に該当すると相談機関が認める人

1.ドメスティック・バイオレンスの被害者であり、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある人
2.ストーカー行為等の被害者であり、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある人
3.児童虐待を受けた児童である被害者であり、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある人
4.その他、上記1~3に掲げる人に準ずる人

申出の流れ

1.相談機関(警察署や家庭児童相談所等)にドメスティック・バイオレンスやストーカー等の被害を相談する。

2.1の結果、住民基本台帳事務における支援が必要と判断された場合は、相談機関に「住民基本台帳事務における支援措置申出書」に意見の記載と押印をしてもらう。

3.税務住民課の窓口に「住民基本台帳事務における支援措置申出書」と本人確認書類をお持ちのうえ、支援措置を申出る。

 

注:「住民基本台帳事務における支援措置申出書」の用紙をお渡ししますので、事前に税務住民課へご相談のうえ、手続きをお取りください。

支援措置の実施期間

支援措置の実施期間は1年間です。支援が必要と認められた場合は、本人及び関係市区町村へ決定通知を送付します。

注意事項

支援措置の延長を希望される場合は、実施期間満了日の1月前から当該満了日まで延長の申出を受け付けます。

支援措置の実施期間を経過しても申出がない場合は、実施期間満了をもって支援措置を終了します。

送付した決定通知は、住所の記載がある戸籍届書(離婚届など)の記載事項証明書発行等に配慮を求める申入を行う際に必要となる場合がありますので大切に保管ください。

支援措置申出における注意事項

・支援措置期間中は、住民票の写し等を請求する際に、申出時に指定した本人確認の書類が必要です。

・弁護士・司法書士等からの職務上請求、国・県等からの公用請求、債権者からの請求や同一戸籍者からの戸籍の請求等、不当な目的によるものでないとされた住民票の写し等の交付請求等まで拒否するものではありません。

・マイナンバーカードを利用したコンビニ交付が利用できなくなります。

・支援措置申出者等の代理人等からの委任状を利用しての請求や、郵送による請求は原則認められません。

・町外に転出した場合は、その時点で支援措置が終了します。引き続き支援を希望する場合は、転入先の市区町村へ改めて支援措置の申出書を提出してください。

・支援対象者の追加、削除等も含め支援措置の内容に変更が生じた際には、支援措置の変更申出も必要となりますので、事前にご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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