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市街化調整区域における地区計画運用基準について

◆地区計画とは?

 地区計画は、都市計画区域内のまとまりのある「地区」を対象として、良好な市街地環境の形成、または保持のために必要となる、都市施設の整備や土地利用等について定める総合的な計画です。
 つまり、当該地区の社会・経済活動の現状や将来の見通し等を踏まえ、都市計画マスタープラン等の上位計画で示される当該地区の望ましい市街地像を実現するための総合的なまちづくりの一環として位置づけることが重要となります。



◆運用基準策定の背景

 これまでは、人口増加等により必要な市街地面積が将来的にも拡大することを前提に、計画的な新市街地の開発、誘導が行われてきましたが、本格的な人口減少社会を迎え、増大する人口を受け止めるための大規模開発の必要性は、低下するものと想定されます。
 今後は、これまで以上に都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、地域の実情に応じた、計画的で良好なまちづくりが行われることが重要となります。
 このようなことから、都市計画区域内のまとまりのある「地区」単位で、きめ細やかな市街地環境の形成を図ることができる地区計画制度の活用が増加するものと考えられます。特に、市街化調整区域は、基本的に積極的な都市的投資を行う区域ではないことから、市街化を抑制すべき区域であるという性格を変えない範囲で、地域特性を踏まえた、秩序ある土地利用の誘導を図ることが重要となります。
 熊野町では、地区計画運用基準を平成20年度に策定いたしましたが、この度、社会情勢の変化等を踏まえ、計画面積規模の見直しをおこないました。詳しくは下記のPDF資料をご覧ください。
 
                           

このページに関するお問い合わせ

熊野町建設農林部 都市整備課

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