障害のある人を対象としたNHK放送受信料の免除
NHK放送受信料の免除基準によって、NHKの放送受信料が半額または全額免除される制度です。
全額免除(障害者を世帯構成員に有する場合)
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳所持者のいる世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税
半額免除(障害者が世帯主の場合)
対象者 |
適用条件 |
身体障害者 |
視覚もしくは聴覚の身体障害者手帳所持者 身体障害者手帳(1級・2級)所持者 |
知的障害者 |
療育手帳(○A・A)所持者 |
精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者 |
■受信料免除の申請手続きについて
1.申請書に必要事項を記入してください。(申請書はNHKまたは社会福祉課の窓口にあります。)
2.社会福祉課に申請書を提出し、免除事由の証明を受けてください。
3.証明を受けた申請書をNHKに提出(郵送)してください。
4.NHKで免除事由確認のうえ、折り返し「受理通知書」が送付されます。
■手続きに必要なもの
・次のいずれかの手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳)
・印鑑(シャチハタ・ゴム印は不可)
■お問い合わせ
申請の手続きに関しては、NHK視聴者コールセンター(ナビダイヤル:0570-077077)(FAX:044-888-4340)または社会福祉課までお問い合わせください。