重度障害者福祉タクシー利用助成
重度障害者が、熊野町と契約しているタクシー事業者に乗車するとき、タクシー料金の一部を助成する制度です。
対象者
・身体障害者手帳(1級・2級)の所持者
・療育手帳(○A・A)の所持者
・精神障害者保健福祉手帳(1級)の所持者
助成額
1回の乗車につき、500円券を2枚まで助成します。
交付枚数
申請により、福祉タクシー乗車券(500円券・30枚つづり)を交付します。
ただし、年度途中で助成対象となった方については、基準日に応じて次表の交付枚数となります。
基準日の属する月 |
枚数 |
基準日の属する月 |
枚数 |
基準日の属する月 |
枚数 |
4月 |
30枚 |
5月 |
28枚 |
6月 |
25枚 |
7月 |
23枚 |
8月 |
20枚 |
9月 |
18枚 |
10月 |
15枚 |
11月 |
13枚 |
12月 |
10枚 |
1月 |
8枚 |
2月 |
5枚 |
3月 |
3枚 |
申請
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳と印鑑を社会福祉課にご持参ください。
利用方法
福祉タクシー乗車券は、1回の乗車で2枚まで使用できます。
福祉タクシー乗車券の交付を受けた本人以外は使用できません。
福祉タクシー乗車券は、熊野町と契約しているタクシー事業者に限り使用できます。
利用されるときのご注意
タクシーの運転者に身体障害者手帳等を提示のうえ、利用する枚数(2枚まで)の乗車券を提出し、タクシー利用料金の額から当該利用する乗車券の券面額を差し引いた額を支払ってください。利用しようとする乗車券の券面額の合計が、タクシー利用料金の額を超える場合は、当該券面額を実際の利用料金と同額になるよう減額修正して、利用することができます。
乗車するときは、あらかじめ福祉タクシー乗車券を提示し、利用できるか確認してください。
有効期限を過ぎたら使用できません。
熊野町と契約しているタクシー事業者
以下の熊野町と契約しているタクシー事業者をご覧ください。