住居表示の手続について
住居表示を実施した区域内で、建物を新築、建替えをする場合は、次のとおり届出を行ってください。
廃止される場合にも手続きが必要です。詳しくは下記までお問合せください。
▽住居表示板(プレート)
【届出の時期】
工事着工から建物の完成1カ月前頃までに、届け出てください。
【届出に必要なもの】
1)住居番号(設定・変更・廃止)届出書
届出書用紙は、都市整備課にもあります。
2)現地案内図
住宅地図等の写し
3)公図の写し
法務局備付け図面(不動産登記法第14条地図等)
4)建物配置図
主な出入口(玄関)から道路までの経路を記入してください。
5)建物平面図
【設定後の受取について】
設定後、新住所の通知書と住居表示板(プレート)は、都市整備課窓口でお渡しします。
【郵送での受取を希望される場合】
郵送先を記入し、切手(140円)を貼った郵送用封筒を届出の際に添えてください。
注:届出が複数の場合、切手の金額が異なることもありますので、都市整備課へお問い合わせください。
【その他】
この届出をしていただかないと、住所が定まりませんので、住所変更の手続きまでには、必ず届出てください。