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住宅改修

 在宅の利用者が、住み慣れた自宅で生活が続けられるように、住宅の改修を行うサービスです。利用者だけではなく、周りで支える家族の意見も踏まえて改修計画を立てていきます。

 

住宅改修の内容

 ■手すりの取り付け

 ■段差の解消

 ■滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

 ■引き戸等への扉の取替え

 ■洋式便器への便器の取替え

 ■その他上記の改修に付帯する工事

 

自己負担額のめやす

 改修にかかった費用の1割から3割(自己負担割合による)

 注:支給限度基準額は、現在お住まいの住宅につき上限20万円となっています。20万円を超える部分については全額自己負担となりますのでご注意ください。

 

支給方法

 ・受領委任払い…利用者が費用の1割から3割を支払い、その後に町から事業者へ保険給付分9割から7割の支払いを行う

 ・償還払い…利用者が一旦その費用を事業者に全額支払った後、町から利用者へ保険給付分の支払いを行う

 

 注:介護保険の住宅改修費の支給は、改修に町へ申請が必要です。

   事前に申請がなく改修をされた場合は、介護保険給付の対象とはなりませんのでご注意ください。

 

 

 

 詳しくは、熊野町在宅医療・介護連携サービスガイドブックをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 高齢者支援課

TEL/082-820-5605   FAX/082-854-8009

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