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福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与福祉用具貸与

福祉用具のうち介護予防に役立つものにについて貸与を行います。

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

福祉用具貸与の対象品目

■要支援1・2および要介護1の人の対象用具

□要介護2~5の人の対象用具

※下記■印以外については、要支援1・2と要介護1の人は原則として保険給付の対象となりません。(ただし必要と認められる場合は、例外的に対象となります。利用条件等は役場福祉課かケアマネジャー等にご相談ください。)

□車いす(車いす付属品)

□特殊寝台(特殊寝台付属品)

□床ずれ防止用具

□体位変換機

□■手すり(工事をともなわないもの)

□■スロープ(工事をともなわないもの)

□■歩行器

□■歩行補助つえ

□認知症老人徘徊感知器

□移動用リフト(つり具を除く)

※福祉用具の貸与については使用期間をあらかじめ限定し、定期的にその必要性を見直していきます。

サービス費用のめやす

福祉用具の種類や事業者によって貸出料金が異なります。

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 高齢者支援課

TEL/082-820-5605   FAX/082-854-8009

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