福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与 | 福祉用具貸与 |
福祉用具のうち介護予防に役立つものにについて貸与を行います。 | 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 |
福祉用具貸与の対象品目
■要支援1・2および要介護1の人の対象用具
□要介護2~5の人の対象用具
※下記■印以外については、要支援1・2と要介護1の人は原則として保険給付の対象となりません。(ただし必要と認められる場合は、例外的に対象となります。利用条件等は役場福祉課かケアマネジャー等にご相談ください。)
□車いす(車いす付属品)
□特殊寝台(特殊寝台付属品)
□床ずれ防止用具
□体位変換機
□■手すり(工事をともなわないもの)
□■スロープ(工事をともなわないもの)
□■歩行器
□■歩行補助つえ
□認知症老人徘徊感知器
□移動用リフト(つり具を除く)
※福祉用具の貸与については使用期間をあらかじめ限定し、定期的にその必要性を見直していきます。
サービス費用のめやす
福祉用具の種類や事業者によって貸出料金が異なります。