学生の皆さん「学生納付特例制度」をご利用ください
日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象者や申請方法等、詳細についてはこちらをご覧ください。
お問合せ先 広島南年金事務所 電話:082-253-7710
日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
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