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学生の皆さん「学生納付特例制度」をご利用ください

 日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

 対象者や申請方法等、詳細についてはこちらをご覧ください。


お問合せ先 広島南年金事務所 電話:082-253-7710

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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