1.居宅介護支援事業所の選定・契約
自宅で介護保険サービスを利用するためには、ケアプラン(介護予防サービス計画)を作成する必要があります。 ケアプランの作成は、要支援1・2の認定を受けた方は地域包括センター、要介護1~5の認定を受けた方で、在宅のサービスを受ける場合は居宅介護支援事業所に依頼することができます。 | ||||||||||||||||||||||
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■「ケアプラン」ってなに? ・「いつ、どこで、どのような介護サービスを受けるのか」という介護計画です。 ・介護保険制度では、ケアプランをたててからサービスを利用することとなります。 ■「地域包括支援センター」ってなに? 要支援1・2(介護予防)の方は地域包括支援センターと契約することがきまっており、ケアプランの作成等を行います。 ■「居宅介護支援事業所」ってなに? 県の指定を受けた事業所で、介護保険の専門家であるケアマネジャー(介護支援専門員)を置いているところです。要介護1~5の方で住宅のサービスを受ける方が契約することができます。 ■「ケアマネジャー」ってなに? ・専門的な知識を幅広く持った介護保険のプロです。 ・介護の相談、ケアプランの作成・見直し、サービスの手配などを行います。 ■ 居宅介護支援事業所の選び方は? どこの居宅介護支援事業所と契約しても、同じサービスを利用することができますが、よりよい居宅介護支援事業所を選ぶためには、直接事業所に話を聞いたり、近所の人の評判を聞いたりして、積極的に情報を集め自分にあった事業所を選び契約しましょう。 | ||||||||||||||||||||||
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■一度契約した居宅介護支援事業所を他の事業所に変えられるの? ケアマネジャーとコミュニケーションがとりづらい、対応が悪い、引越しをした時などは、担当のケアマネジャーを替えてもらうか、他の事業所に変えることができます。 なお、居宅介護支援事業所を変更する場合は、事前に担当ケアマネジャーにご連絡ください。 ■費用は? 自己負担はありません。全額が保険給付となります。 | ||||||||||||||||||||||
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