国民健康保険限度額適用認定証等について
マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しました
これまで高額な診療を受ける前には、申請により「国民健康保険限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の場合は、食費も減額される「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」。)の交付を受ける必要がありましたが、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへの移行により、マイナ保険証で受診する場合は1か月の医療費の支払いが自己負担限度額までとなるため、限度額適用認定証等の交付申請が不要となりました。
なお、限度額適用認定証等は、申請によりこれまでどおり交付を受けることができます。
限度額適用認定証等が必要な方は、税務住民課 保険年金グループに申請してください。
注:年度ごとの交付のため、毎年申請が必要です。
住民税課税世帯の場合
申請により、「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受けることができます。
医療機関に提示することにより、1か月毎の医療費(食事療養費および差額ベッド代などの自己負担分を除く)の支払金額が世帯における適用区分に応じた限度額までになります。
住民税非課税世帯の場合
申請により、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
医療機関に提示することにより、1か月毎の医療費(食事療養費および差額ベッド代などの自己負担分を除く)の支払金額が世帯における適用区分に応じた限度額までになり、食事代も減額になります。
受付窓口
税務住民課 保険年金グループ
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
持参物
本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)