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高額介護(予防)サービス費について

 

Q 介護保険のサービスの利用料が高額になりました。申請したらお金が戻ってきますか。

A 介護保険では、在宅サービスまたは施設サービスでの利用者負担が一定額を超えた場合には、収入等に応じての利用者負担の上限額(表1)を設定し、超えた金額を払い戻す高額介護(予防)サービス費があります。ただし、要介護状態区分ごとの支給限度額を超えるものなどについては対象となりません。この制度の対象者には町から通知します。

注:介護保険制度の改正に伴い、令和3年8月利用分から支給対象者及び利用者負担上限額が下記のとおり変更されましたので、ご注意ください。

 

表1 

支給対象者

利用者負担上限額

生活保護受給者 15,000円(個人)

住民税

非課税世帯

老齢福祉年金受給者

15,000円(個人)

24,600円(世帯)

課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額80万円以下の人

課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額80万円を超える人 24,600円(世帯)

住民税

課税世帯

課税所得が380万円未満の人 44,400円(世帯)
課税所得が380万円以上690万円未満の人 93,000円(世帯)
課税所得が690万円以上の人 140,100円(世帯)

注:「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 高齢者支援課

TEL/082-820-5605   FAX/082-854-8009

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