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給与所得金額の計算

 給与等の収入金額から給与所得控除後の額を計算し、その額から所得金額調整控除を差し引いて給与所得金額を算出します。

 

1 給与所得控除後の額

 

給与等の収入金額【A】 給与所得控除後の給与等の金額
551,000円未満 0円
551,000円以上1,619,000円未満 【A】-550,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 1,069,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 1,070,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 1,072,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 1,074,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満 【A】÷4=【B】(千円未満の端数切捨て) → 【B】×2.4+100,000円
1,800,000円以上3,600,000円未満 【A】÷4=【B】(千円未満の端数切捨て) → 【B】×2.8-80,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満 【A】÷4=【B】(千円未満の端数切捨て) → 【B】×3.2-440,000円
6,600,000円以上8,500,000円未満 【A】×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 【A】-1,950,000円

 注:同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。

 注:1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てます。

 

2 所得金額調整控除の額

 次に該当する場合は、所得金額調整控除を計算します。

  適用対象者 控除額
1

給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  1. 本人が特別障害者に該当する
  2. 年齢が23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

(給与等の収入金額-850万円)×0.1

 

注:給与等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額は「(1,000万円-850万円)×0.1」となります。

2 「給与所得控除後の額」および「公的年金等に係る雑所得の額」がある給与所得者で、その合計が10万円を超える人

 

(「給与所得控除後の額」+「公的年金等に係る雑所得の額」)-10万円

注:控除額の上限は10万円となります。

 注:1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てます。

 

3 給与所得の額

「給与所得控除後の額」-「所得金額調整控除の額」=給与所得

(所得金額調整控除が該当しない場合は、「給与所得控除後の額」=給与所得となります)

 

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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