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要介護状態区分について

Q 要介護状態区分はどのように決定するの?
A 申請後、認定調査員が、ご自宅または病院に伺い、心身の聞き取り調査を行います。また、かかりつけの医師に病気や心身の状態に関する意見書を作成してもらいます。
 この資料を基に専門家により介護認定審査会において要介護状態区分および有効期間等の審査判定を行います。認定結果は原則申請から30日以内に通知することとなっていますが、訪問調査および主治医意見書の提出が遅延すると結果通知をすることができません。意見書は、ご自宅に「主治医意見書提出依頼書在中」の表書きのある茶色の封筒を郵送しますので、開封せずに早めに受診して、病院に提出してください。

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 高齢者支援課

TEL/082-820-5605   FAX/082-854-8009

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