このページの本文へ移動

ひとり親家庭等の医療費助成

 ひとり親家庭等医療費助成制度は、母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭等の方が健康保険証を使って入院、通院をした場合、医療費の自己負担分(保険給付の対象となるもの)の一部を助成することにより、保健の向上と生活の安定を図ることを目的とする制度です。


対象者

 (1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「対象児童」という。)を扶養している配偶者のない女子またはこれに準ずる女子

 (2) 配偶者と死別または離婚し、現に婚姻していない男子で、対象児童を扶養している者またはこれに準ずる男子

 (3) (1)または(2)に掲げる配偶者のない者に現に扶養されている対象児童

 (4) 父母のいない対象児童

 

所得制限

 次のいずれにも所得税が課せられていない世帯が対象となります。

  ・対象児童

  ・配偶者のない者

  ・その対象児童と生計を一にする扶養義務者

 

申請の手続きに必要なもの

  ・健康保険証(対象者全員)

  ・印鑑(シャチハタ、ゴム印は不可)

  ・その他

  (必要に応じて遺族基礎年金証書、児童扶養手当証書、所得証明書等を提出していただく場合があります。)

 

受給者証の更新

 受給者証は、毎年8月1日で切り替えとなり、改めて所得税額による審査を行います。更新申請の手続きをしてください。

 また、これまで所得制限のため受給できなかった方が、所得税課税の状況により受給資格要件の対象となった場合には、改めて申請の手続きが必要になります。7月中に手続きをしてください。

 

医療費の払い戻し

 次の場合、いったん医療費を自己負担したあと、払い戻しの手続きをしてください。

  ・広島県外の医療機関にかかったとき

  ・治療のため必要なコルセットなどの治療用装具を購入したとき

  ・緊急やむを得ない事情等で受給者証を提示できなかったとき

 

  ◆払い戻しの手続きに必要なもの

   ・領収書(受診者名・診療日・保険点数・支払金額・医療機関等のわかるもの)

   ・ひとり親家庭等医療費受給者証

   ・受診者の健康保険証

   ・印鑑(シャチハタ、ゴム印は不可)

   ・口座のわかるもの

   ・治療用装具購入の場合、上記以外に医師の診断書、装具装着証明書

 

その他の手続き

 次の場合には手続きが必要です。

  ・ひとり親家庭等ではなくなったとき(婚姻など)

  ・住所が変わったとき(転出、転居)

  ・世帯の状況等が変わったとき

  ・加入している健康保険が変わったとき

  ・受給者証を紛失したとき  など

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 子育て支援課

TEL/082-820-5623   FAX/082-854-8009

お問い合わせフォーム