重度心身障害者の医療費助成
重度心身障害者医療費助成制度は、重度心身障害者(児)が健康保険証を使って入院、通院をした場合、医療費の自己負担分(保険給付の対象となるもの)の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
■対象者
次のいずれかに該当する方(ただし、所得が一定以上あるときは該当しない場合もあります。)
また、65歳以上の場合(○Bを除く)は、後期高齢者医療の被保険者が対象となります。
(1) 身体障害者手帳 1~3級所持者
(2) 療育手帳 ○A、A、○B所持者
■申請の手続きに必要なもの
・健康保険証
・身体障害者手帳または療育手帳
・印鑑(シャチハタ、ゴム印は不可)
・その他(必要に応じて所得証明書等を提出していただく場合があります。)
■一部負担金
医療機関等で受診した場合、窓口にて一部負担金(1日200円)の支払いが必要です。ただし、1医療機関ごとに、通院月4日・入院月14日を限度とします。
院外処方の場合の保険薬局で薬剤の支給を受ける場合および治療用装具代についての一部負担金はありません。
■受給者証の更新
現在使用されている受給者証の有効期限は7月31日までとなっています。8月1日以降も引き続き資格がある人には新しい受給者証を7月下旬ごろ郵送します。(※更新手続きは不要です。)
また、これまで所得制限のため受給できなかった方が、所得の状況により受給資格要件の対象となった場合には、改めて申請の手続きが必要になります。7月中に手続きをしてください。
■医療費の払い戻し
次の場合、いったん医療費を自己負担したあと、払い戻しの手続きをしてください。
・広島県外の医療機関にかかったとき
・治療のため必要なコルセットなどの治療用装具を購入したとき
・緊急やむを得ない事情等で受給者証を提示できなかったとき
◆払い戻しの手続きに必要なもの
・領収書(受診者名・診療日・保険点数・支払金額・医療機関等のわかるもの)
・重度心身障害者医療費受給者証
・健康保険証
・印鑑(シャチハタ、ゴム印は不可)
・口座のわかるもの(郵便局は不可)
・治療用装具購入の場合、上記以外に医師の診断書、装具装着証明書
■その他の手続き
次の場合には手続きが必要です。
・住所が変わったとき(転出、転居)
・加入している健康保険が変わったとき
・受給者証を紛失したとき など