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療育手帳の交付

■対象者
療育手帳は、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の支援を必要とする必要があり、広島県こども家庭センターにおいて、知的障害と認められた人に交付されます。
障害の程度によって、○A(最重度)、A(重度)、○B(中度)、B(軽度)の等級があります。

■判定会予約について
療育手帳の交付を受けようとするときには、広島県こども家庭センターが行う判定会で心理検査等を受ける必要があります。判定会は予約制となっております。下記の判定予約専用ダイヤルで予約を取ってください。
予約専用ダイヤル 082-400-9010
受付時間 月曜~金曜(祝日を除く)9時~17時

■申請手続きに必要なもの
判定予約後、予約日まで(もしくは判定会当日)に申請書を提出してください。提出をされていないと、判定が受けられません。
・申請書
・写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートルで、最近6か月以内に撮影、脱帽して上半身を写したもので、原則無背景のもの)
・本人の個人番号がわかるもの
・本人確認書類
・身体障害者手帳(所持者のみ)

■再判定
年齢に応じて判定の期限が定められています。次期判定年月が近づいたら、予約専用ダイヤルから予約を取り、判定を受けてください。予約後は申請書の提出をしてください。必要書類は下記のとおりです。

・申請書
・写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートルで、最近6か月以内に撮影、脱帽して上半身を写したもので、原則無背景のもの)
・現在の療育手帳
・身体障害者手帳(所持者のみ)
 
■その他の手続き
次の場合には手続きが必要です。
・手帳を紛失または破損したとき
・住所が変わったとき(転居)
・氏名が変わったとき
・他の都道府県または広島市へ転出するとき
・手帳の交付を受けた人が死亡したとき  など

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 社会福祉課

TEL/082-820-5635   FAX/082-855-0155

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