浄化槽を廃止するときの注意事項
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■ 廃止するまで管理が必要です 公共下水道への接続工事が決まった後も、実際に浄化槽の配管を切り離すまでは、浄化槽の保守点検、清掃や法定検査は必要ですので、実施時期が来たら必ず行いましょう。 | |||
■ 工事は計画的に行いましょう 浄化槽に残っている汚泥は、収集運搬許可業者が引き抜いて安芸衛生センターに運んで処理しますが、土・日曜日および国民の祝日等は同センターへの搬入ができません。浄化槽の切り離し工事に当たっては、収集運搬許可業者および工事業者とよく相談して計画的に行いましょう。 | |||
■ 廃止の届出が必要です 工事が完了して浄化槽を廃止したときは、廃止の日から30日以内に役場生活環境課へ廃止届を提出してください。 ※届出の際には、必ず印鑑を持参してください。 | |||
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■ 維持管理業者への連絡も忘れずに 保守点検などの維持管理の委託契約を結んでいる業者にも浄化槽を廃止したことを連絡しましょう。 | |||