交通事故などによって、第三者(他人)から傷害を受けた場合
交通事故など、第三者から傷害を受け、国民健康保険を使用して治療を受けた場合
交通事故や傷害事件、他人のペットにかまれた、食中毒など第三者行為によるケガなどの治療で国民健康保険被保険者証を使用した場合は、届出が必要です。
届出をしないままに、加害者から治療費を受け取る、示談を済ませるなどした場合には、国民健康保険が給付した医療費を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
医療機関の窓口で支払った一部負担金以外の医療費は、保険者が一時的に立て替え、相手(損保会社等)に請求します。届出がないと、保険者の負担が増加し、国民健康保険税の増額につながる場合がありますので必ず届け出てください。
役場からの問い合わせにご協力ください
国民健康保険では、医療費を適正に給付するため、医療機関からの請求書(診療報酬明細書)を点検しており、その結果、第三者行為による負傷である可能性がある場合には、負傷原因について問い合わせを行っています。
第三者行為の把握は、本来国民康保険が負担すべきではない費用を加害者に請求するために重要なものですので、問い合わせを受けられた人は、すみやかにご回答くださいますようお願いします。