交通事故などによって、第三者(他人)から傷害を受けた場合
交通事故など、第三者から傷害を受け、国民健康保険を使用して治療を受けた場合
交通事故や傷害事件などのように、第三者から障害を受けた場合(第三者行為)には、加害者が被害者の治療費を負担することが原則です。このほかにも、食中毒や自転車事故、犬にかまれた、などといった場合も該当することがあります。
そのような場合に国民健康保険被保険者証を使用して治療を受けた場合には、速やかに届け出をしていただく必要があります。これにより熊野町の国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で熊野町が加害者に請求することができます。
届出をしないままに、加害者から治療費を受け取る、示談を済ませるなどした場合には、国民健康保険が給付した医療費を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
役場からの問い合わせにご協力ください
国民健康保険では、医療費を適正に給付するため、医療機関からの請求書(診療報酬明細書)を点検しており、その結果、第三者行為による負傷である可能性がある場合には、負傷原因について問い合わせを行っています。
第三者行為の把握は、本来国民健康保険で給付すべきではない費用を加害者に請求するために重要なものですので、問い合わせを受けられた人は、すみやかにご回答くださいますようお願いします。