図書館用語の説明
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図書館では、職員が皆様の調べものや、求める資料を探すお手伝いをします。これは、レファレンスサービスと呼ばれ、貸出しと並ぶ図書館の基本的なサービスです。
利用者からレファレンスを受けた場合、職員は図書館の資料やインターネットの情報などを使って答えたり、回答の含まれる情報源を提示したりします。
新しく開館する図書館では、調べものに役立つように、一般的な本だけでなく、辞書・事典・年鑑・統計などの調べるための本を豊富にそろえます。
また、貸出カウンターでは処理しきれない質問については、専用のカウンターで司書が丁寧に対応していきます。
当町の図書館で適当な資料や情報が得られない場合は、広島県立図書館や国立国会図書館からも資料を取り寄せてお応えしていきます。
わからないことや疑問があれば、ぜひ図書館へ。
・ 熊野の民話はどんなものがあるの
・ メダカは何を食べるの
・ 「せかちゅう」ってなに
・ 辞書・事典の使い方が分からない
・ 必要な資料がみつからない
日常のちょっとした疑問から調査研究まで、町の情報拠点として、皆様に親しまれる図書館をめざしています。
ただし、人生相談、法律相談、物品鑑定、クイズや宿題の答えなどは回答できませんのでご了承ください。
著作権とは、作品(著作物)を作った人が持つ権利、自分の作品(小説・音楽・写真など)を他人に勝手に使われないための権利で、著作権法という法律で保護されています。
オリジナルな作品を作れば、子どもでも大人でも、プロでもアマチュアでも関係なく著作権が発生します。たとえ3歳の子どもが書いた絵でも著作権があります。ですから許可なしに人の作品をコピーして使ったり、まねをしてはいけないのです。
しかし、一定の範囲に限って、著作物を自由に利用することができるようになっています。
一番身近なものは、「私的使用のための複製」で自分自身や家族など限られた範囲内で利用するためのコピーは許可がいりません。(ただし、コピープロテクション等のかかっているものの複製は許可が必要)
多くの著作物を扱う図書館については、著作権法に特別な決まりがあります。
「本のコピー」
個人の調査・研究ための利用で、1つの作品の半分まで(1人につき1部)
ビデオ・DVD貸出し
作品ごとに貸出しの許可を受けたもの
(補償金を支払ったもの)
新しい図書館では、著作権法に従って、コピーサービスやビデオ・DVDの貸出しなど、これまでできなかったサービスを実施します。
みなさまに気持ちよく図書館を利用していただくためにも、著作権法についてご理解いただけるよう努めていきます。
詳しい内容は
社団法人著作権情報センター http://www.cric.or.jp/ にてご覧になれます。