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屋外焼却(野焼き)はやめましょう

  屋外焼却(野焼き)は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で原則的に禁止されています。近所の方に迷惑をかけないためにもごみの屋外焼却(野焼き)はやめましょう。

 また事業所で使用されている焼却炉のうち、炉の火床面積が0.5平方メートル以上または1時間当たり50キログラム以上の焼却能力がある焼却炉については、ダイオキシン類対策特別措置法(平成12年1月15日施行)に基づく特定施設となり、届出を行わないと使用が認められません。
 
 ドラム缶での焼却や、穴を掘っての焼却、
また特定施設の規模未満(火床面積0.5平方メートル未満で焼却能力50Kg/h未満のもの)の小型焼却炉の使用についても

基準を満たしていないと屋外焼却(野焼き)になります。違反すると、「5年以下懲役」若しくは「1000万円以下の罰金」またはこれを併科されることがあります。

 

ドラム缶ブロック積みイラスト


【禁止規定の例外】 

(1) 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物焼却

(2) 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

(3) 風俗慣習上または宗教上の行事を行うための必要な廃棄物の焼却
   (とんど焼きなど地域行事における不要となった門松、しめ縄などの焼却、塔婆供養のための焼却等)

(4) 農業、林業または漁業を営むためにやむをえないものとして行われる廃棄物の焼却
   (稲わら、伐採した枝などの焼却等)

(5) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
   (たき火、キャンプファイヤー等)


 以上は、特に法律上規制の対象になっていませんが、周辺から苦情がでないように注意してください。


 庭の雑草や落ち葉は、少量(2袋以内)であれば、可燃ごみとしてごみステーションに出すことができます。

 一時多量ごみ(袋入り)であれば環境事務所(TEL082-854-3813)へ直接持ち込むこともできます。
 また、一時多量ごみで袋に入れない場合は、安芸クリーンセンター(TEL082-885-2538)へ直接持ち込むこともできます。この場合、熊野町民と確認できる運転免許証、健康保険証等が必要となります。
 

庭木はごみステーションに出す事はできません。

搬入基準(太さ5cm以下、長さ50cm以下、直径30cm以下、5束以内)に束ねていれば環境事務所(TEL082-854-3813)へ直接持ち込むことができます。
一時多量であれば、安芸クリーンセンター(TEL082-855-2538)へ直接持ち込むこともできます。この場合、搬入基準(太さ15cm以下、長さ150cm以下)を満たしていれば束ねる必要はありません。

【家庭用小型焼却炉の基準】

(1) 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。

(2) 燃焼に必要な量の空気の通風が行なわれるものであること。

(3) 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
   (ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く)

(4) 燃焼中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。

(5) 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 生活環境課

TEL/082-820-5606   FAX/082-854-8009

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