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身体障害者手帳の交付

■対象者
身体障害者手帳は、身体に永続的な障害があり、身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた人に交付されます。
障害程度の重度の方から1級~6級に区分され、さらに障害の種類に応じて、視覚、聴覚、音声言語、肢体不自由、内部障害などに分けられています。

■申請手続きに必要なもの
・身体障害者手帳交付申請書
・指定医師の診断書
 (障害程度が該当するかどうかは、指定医師に相談してください。)
 (指定医師は、障害の種類ごとに異なりますので、役場の窓口で相談してください。)
・写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートルで、最近6か月以内に撮影、脱帽して上半身を写したもので、原則無背景のもの)
・本人確認書類

■その他の手続き
次の場合には手続きが必要です。
・障害の程度が変わった、または他の障害が加わったとき
・手帳を紛失または破損したとき
・住所が変わったとき(転居)
・氏名が変わったとき
・手帳の交付を受けた人が死亡したとき  など
 

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 社会福祉課

TEL/082-820-5635   FAX/082-855-0155

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