離婚届
届出期間
協議離婚については、期間はありません。届出をした日から法律上の効力が発生します。
裁判離婚については、その成立または確定、認諾、判決の日から10日以内に届出が必要です。
届出地
下記のいずれかの市区町村役場
(1)夫婦の本籍地
(2)夫または妻の所在地
届出人
・協議離婚の場合:夫と妻
・裁判離婚の場合:審判等の申出人、または訴えの提起者
注:裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することができます。
届出に必要なもの
・離婚届書 1通
・調停離婚の場合:調停調書の謄本
・裁判離婚の場合:裁判判決の謄本及び確定証明書
注意事項
・離婚届を届出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則婚姻前の氏に戻ります。
婚姻前の氏(旧姓)にもどらない場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届出」の届出が必要です。
・離婚後は婚姻前の戸籍に戻ることも、新たに戸籍を作ることもできます。
・離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。離婚届出後に家庭裁判所の許可を得たうえで、別途子の「入籍届」が必要です。
・夫婦間の未成年の子については、親権者を必ず定めてください。
・子は自動的に親権者である母(父)の離婚後の新戸籍には入りません。あらためて家庭裁判所の許可を得た上で、子の入籍届が必要です。
・協議離婚のときは、成年者2名の証人が必要です。
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