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離婚届

届出期間

協議離婚については、期間はありません。届出をした日から法律上の効力が発生します。

裁判離婚については、その成立または確定、認諾、判決の日から10日以内に届出が必要です。

届出地

下記のいずれかの市区町村役場

(1)夫婦の本籍地

(2)夫または妻の所在地

届出人

・協議離婚の場合:夫と妻

・裁判離婚の場合:審判等の申出人、または訴えの提起者
注:裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することができます。

届出に必要なもの

・離婚届書 

・届出地に本籍または復籍する戸籍がない場合は、戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 

・調停離婚の場合:調停調書の謄本 

・裁判離婚の場合:裁判判決の謄本及び確定証明書 

注意事項

・離婚届を届出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則婚姻前の氏に戻ります。

婚姻前の氏(旧姓)にもどらない場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届出」の届出が必要です。

・離婚後は婚姻前の戸籍に戻ることも、新たに戸籍を作ることもできます。

・離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。離婚届出後に家庭裁判所の許可を得たうえで、別途子の「入籍届」が必要です。

・夫婦間の未成年の子については、親権者を必ず定めてください。 

・子は自動的に親権者である母(父)の離婚後の新戸籍には入りません。あらためて家庭裁判所の許可を得た上で、子の入籍届が必要です。

・協議離婚のときは、成年者2名の証人が必要です。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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