婚姻届
婚姻の要件
・18歳以上であること。
・近親者(直系血族または三親等内の傍系血族相互間等)ではないこと。
・近親者(直系血族または三親等内の傍系血族相互間等)ではないこと。
届出期間
届出によって法律上の効力が発生するので届出期間はありません。(注)
休日や時間外でも宿日直で受け付けています。翌開庁日に審査後、受理決定を行い、届出をした日から法律上の効力が発生します。
注:外国で成立した婚姻については、婚姻の成立した日から3か月以内
届出地
下記のいずれかの市区町村役場
(1)夫または妻になる人の本籍地
(2)夫または妻になる人の所在地
届出人
夫になる人および妻になる人
届出に必要なもの
1.婚姻届書 1通
2.届出人の本人確認書類
3.外国の方式により婚姻が成立している場合は、結婚証明書及びその日本語訳
注意事項
・婚姻届書に成人の証人2人の記入が必要です。
・消えるボールペンで記入しないでください。
・婚姻届は戸籍に関するもので、住所の変更はされません。住所異動のある方は、別途住民異動の手続きが必要です。開庁時間内に税務住民課で手続きをしてください。
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