死亡届
届出期間
届出人が死亡の事実を知った日から事実を知った日を含め7日以内(国外で死亡したときは死亡の事実を知った日から3か月以内)
届出地
下記のいずれかの市区町村役場
(1)死亡者の本籍地
(2)届出人の所在地
(3)死亡したところ
届出人
1.届出義務者(次の順序によって届出をしなければなりません。)
(1)同居の親族
(2)同居の親族以外の同居者
(3)家主、地主、家屋管理人または土地管理人
2.届出資格者(届出義務はないが、届出をすることが認められています。)
・同居の親族以外の親族
・後見人、保佐人、補助人、または任意後見人
・任意後見受任者
届出に際しては、先順位者がある場合でも後順位者が届出をすることができます。
届出に必要なもの
死亡届書(死亡診断書または死体検案書に医師の証明を受けたもの)
注意事項
・診断書に記載された項目が誤っている場合は、証明した医師の訂正(印)が必要になります。
・死亡届受理後、死体火葬許可証を発行します。再発行はできませんので大切に保管をしてください。
死亡後の手続きについて
身近な方が亡くなられると様々な手続きが必要となります。
各担当課の窓口にてその手続きを行うこともできますが、手続きに伴うご遺族様の負担を少しでも軽減することができるよう、税務住民課に専用の「おくやみ窓口」を設けております。
「おくやみ窓口」では、複数の課での手続きを原則1か所で行うことができますので、死体火葬許可証や認印等の必要書類などをご準備のうえ、本庁1階税務住民課の窓口へお越しください。
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