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出生届

届出期間

生まれた日を含めて14日以内(国外で出生したときは3か月以内)

届出地

次のいずれかの市区町村役場

(1)父母の本籍地 
(2)届出人の所在地 
(3)子の出生地 

届出人

父または母(婚姻をしていない男女間で生まれた子は母)


注:父母が届出をできない場合は、次の順位で届出をしてください。
1.同居者 2.出産に立ち会った医師または助産師 3.父母以外の法定代理人

届出に必要なもの

・出生届書 (出生証明書に医師または助産師の証明を受けたもの)
・母子健康手帳  

・国民健康保険証(加入者のみ)

注意事項

・子の命名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲でしてください。

・出生証明書が命名前の証明の場合、出生証明書中の子の氏名は記入不要です。

・国外で出生した時は、3か月以内に出生届とともに国籍保留届をしないと、日本国籍を失う場合がありますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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