出生届
届出期間
生まれた日を含めて14日以内(国外で出生したときは3か月以内)
届出地
次のいずれかの市区町村役場
(1)父母の本籍地
(2)届出人の所在地
(3)子の出生地
届出人
父または母(婚姻をしていない男女間で生まれた子は母)
注:父母が届出をできない場合は、次の順位で届出をしてください。
1.同居者 2.出産に立ち会った医師または助産師 3.父母以外の法定代理人
届出に必要なもの
・出生届書 (出生証明書に医師または助産師の証明を受けたもの)
・母子健康手帳
注意事項
・子の命名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲でしてください。
・出生証明書が命名前の証明の場合、出生証明書中の子の氏名は記入不要です。
・国外で出生した時は、3か月以内に出生届とともに国籍保留届をしないと、日本国籍を失う場合がありますのでご注意ください。
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