○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年熊野町条例第25号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号同条第2項第3号第9条第10条第1号及び第17条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣団体)

第2条 条例第2条第1項第1号で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 一般財団法人 筆の里振興事業団

(2) 社会福祉法人 熊野町社会福祉協議会

(3) 特定非営利活動法人 熊野健康スポーツ振興会

(4) 社会福祉法人 光生会

(5) 一般社団法人 広島県土木協会

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により熊野町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(職員派遣に係る報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び条例第2条第1項の規定により派遣された職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(退職派遣に係る報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により任命権者の要請に応じて退職した者の特定法人(条例第10条に規定する特定法人をいう。)、当該特定法人において業務に従事すべき期間、当該特定法人における処遇の状況等及び法第10条第1項の規定により職員として採用された者の採用後の状況等を町長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣に関する規定の適用)

2 第4条の規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

3 職員の給与の支給に関する規則(昭和45年熊野町規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

4 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年熊野町規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

5 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年熊野町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

6 職員の育児休業等に関する規則(平成4年熊野町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(経過措置)

7 この規則の施行前において条例附則第4項の規定による廃止前の職員の休職に関する条例(平成7年熊野町条例第6号)第2条の規定により休職にされた職員の当該休職にされた期間に対する改正前の職員の給与の支給に関する規則第22条第1項第1号、同条第8項第3号、第23条第7項第3号及び同規則附則第2項の規定、初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第8の規定並びに職員の育児休業等に関する規則第7条の3第3号の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)