○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和45年12月25日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第1章の2 級別資格基準(第4条―第8条の2)

第2章 新たに職員となった者の職務の級(第9条―第16条の2)

第3章 昇格及び降格(第17条―第21条の2)

第3章の2 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第22条・第22条の2)

第4章 昇給(第23条―第30条)

第5章 特別な場合における号給の決定(第31条―第33条)

第6章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年熊野町条例第3号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、一般職の職員で給与条例第4条第1項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 「級別定数」とは、給与条例第4条第4項の規定による職務の級の定数をいう。

(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(7) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(8) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(9) 「正規の試験」とは、任命権者が行う試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。

(等級別基準相当職務表)

第3条 給与条例第4条第2項の規定により規則で定める職務の等級は、等級別基準相当職務表(別表第1)のとおりとする。

(級別定数)

第3条の2 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行われなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。

第1章の2 級別資格基準

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当って用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当って用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)の定めるところにより経験年数として換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、この定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第8条の2 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第15条の規定の適用を受けた職員及び第16条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

(2) 第22条第1項又は、第22条の2第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者に従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

第2章 新たに職員となった者の職務の級

(新たに職員となった者の職務の級)

第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ町長の承認を得ること。

行政職(1)給料表の職務の級 3級以上の級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第15条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第16条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第20条第1項又は第21条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこの欄の区分に対応する学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許欄に掲げられているものとみなす。

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第12条 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)を除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第25条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者 その試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に応じ、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 前号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱については、同項に定める者のほか第6条から第8条までの規定を準用する。

3 第1項の規定により決定した号給について、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、その者の号給を調整することができる。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第14条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第15条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて新たに職員となった者の号給について、前2条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは前2条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 職員以外の地方公務員

(3) 職階制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(5) その他任命権者が前各号に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第16条 次に掲げる場合において、号給の決定について第13条又は第14条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授、助教授、研究員、医師等の職に採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(特定の職員の号給)

第16条の2 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て第13条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

第3章 昇格及び降格

(昇格)

第17条 職員を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に昇格させるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、一級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときはこの限りでない。

(上位資格の取得による昇格)

第18条 現に職員である者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条の規定にかかわらずそれぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(1) 特別資格基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる定めのある試験欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったとき

(2) 昇任のための試験に合格し、又は選考により上位の職に昇任するに至ったとき

(特別の場合の昇格)

第19条 公益法人等派遣条例に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第17条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体障害を有することとなったときは、第17条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第18条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。

(降格)

第21条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第21条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第3章の2 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動)

第22条 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第9条第1項第1号に掲げる職務の級であるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級であるときは級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務に留まらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前2条の規定にかかわらず、次の各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、その時の初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第15条又は第16条の規定の適用を受けた者及び町長の定める者(次号に規定する職員を除く。)については、あらかじめ町長の承認を得て、前号の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給

(3) 町長が別に定める異動をしたものについては、あらかじめ町長の承認を得て定める基準により決定される号給

(給料表の適用を異にする異動)

第22条の2 職員を1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第9条第1項第1号に掲げる職務の級であるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級であるときは級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条第2項第1号及び第2号の規定に準じて決定するものとする。この場合において、同条第2項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「町長の定める者(次号に規定する職員を除く。)」とあるのは「町長の定める者」と読み替えるものとする。

第4章 昇給

(昇給日)

第23条 給与条例第5条第1項の規則で定める日は、第27条又は第28条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第24条 給与条例第5条第1項の規定による昇給(第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。第25条及び第26条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(特定職員の昇給区分及び昇給の号給数)

第25条 行政職(1)給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(以下この条及び次条において「特定職員」という。)給与条例第5条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該特定職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7の3に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された特定職員は、昇給しない。

2 特定職員の昇給区分は、第24条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該特定職員が次の各号に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる特定職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 B

(3) 勤務成績が良好である特定職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 D

(5) 勤務成績が良好でない特定職員 E

3 次の各号に掲げる特定職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった特定職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員(前項第5号に該当する特定職員及び次号に掲げる特定職員を除く。) D

(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる特定職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する特定職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第20条第3項若しくは第31条第1項の規定により号給を決定された特定職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める特定職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる特定職員は、昇給しない。

7 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第22条に規定する異動をした特定職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる特定職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

8 一の昇給日において第2項の規定により昇給区分をA又はBに決定する特定職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の特定職員の定員、第5項の町長の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。

(特定職員以外の職員の昇給の号給数)

第26条 特定職員以外の職員を給与条例第5条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(研修、表彰等による昇給)

第27条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) あらかじめ町長の協議の上その指定を受けて研修に参加し、その成績が良好なものとして認定された場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等によって職務上特に功績があり、町長の指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によって廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日

(4) 前各号に定めるもののほか任命権者が特に必要と認める場合 任命権者が町長の承認を得て定める日

(特別の場合の昇給)

第28条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体障害を有することとなった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第5条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第29条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第30条 削除

第5章 特別な場合における号給の決定

(号給の決定の特例)

第31条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合(第20条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。

(復職時における号給の調整)

第32条 給与条例第5条の2又は公益法人等派遣条例第6条の規定による職員の号給の調整を行う場合には、休職期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可の有効期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間、派遣職員の派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日、職務に復帰した日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整するものとする。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第32条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第33条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第6章 雑則

(級別資格基準表適用の特例)

第34条 適用日前に正規の試験以外の方法によって職員となった者及び正規の試験の対象の職の属する職務の等級(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年熊野町条例第8号)による改正前の給与条例の規定によるものをいう。以下同じ。)以外の職務の等級又は正規の試験の対象の職の属する職務の級以外の職務の級に属する職を新たに占めることとなった者で、級別資格基準表の試験欄又は職種欄の正規の試験区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については、当分の間第5条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数は、その必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるとき又はその者の勤務成績が特に良好であるときは、あらかじめ町長の承認を得て、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日から平成22年3月31日までの間における職員の職に関する特例)

2 平成21年10月1日から平成22年3月31日までの間における、別表第1の5級の項級別の職務の欄中「課長」を「課長、次長」に読み替える。

(昭和46年6月15日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)

2 昭和46年4月1日から引き続き在職する職員に関する改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第25条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは、「18月」とする。

(昭和46年9月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年12月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年6月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月28日規則第13号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年熊野町条例第8号。以下「改正後条例」という。)附則第3項の規定により、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表の新級欄の右側に定める職務の級(同表の新級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の右側に掲げられているものをいう。次号において同じ。)及び改正後の規則第9条第1項第1号に掲げる職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表の新級欄の右側に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日までに引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日間までの間における改正後の規則第17条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、職員の給与に関する条例(昭和60年熊野町条例第8号)改正条例附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表の新級欄の右側に定める職務の級(同表の新級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の右側に掲げられているものをいう。次項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員である場合にあっては、旧等級とこの規定により定められた職務の級に通算2年以上、この規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員である場合にあっては、旧等級とこの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書き中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。

4 改正条例による改正後の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第20条の規定を適用する。

(級別職務分類表に係る経過措置)

6 改正後の規則別表第1の規定にかかわらず、切替日から昭和61年1月1日までの間においては、同表中「主事又は技師の職務」とあるのは「主事補又は技師補の職務」と、「高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務」及び「主任主事の職務」とあるのは「主事又は技師の職務」と読み替えて、前5項の規定を適用する。

(昭和61年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年5月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則〔中略〕の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年熊野町条例第4号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和26年熊野町条例第28号。以下「旧条例」という。)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第23条第7項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

3 旧条例附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定による指定は、第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第27条第3号エに規定する指定とみなす。

4 改正条例附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する第3条の規定による改正後の職員の休暇に関する規則の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同規則第2条第2項中「職員の勤務時間に関する条例(昭和26年熊野町条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)附則第2項から第5項まで」とあるのは「職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年熊野町条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2項」と、同規則第4条第2項中「勤務時間条例附則第2項から第5項まで」とあるのは「改正条例附則第2項」とする。

(昭和63年12月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年8月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日を起算日とする1年間において、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給規則」という。)第24条の規定の適用を受けることとなった職員の同規則第28条に定めるその者の昇給時期以前1年間におけるこの規則による改正後の初任給規則第27条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年熊野町条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により平成2年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成3年3月31日までの間におけるこの規則により改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第17条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「切替日の前日においてその者が属していた職務の級と改正条例により定められた職務の級に通算1年以上」とする。

3 改正条例による改正後の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格する職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第3項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして、改正後の規則第20条の規定を適用する。

(平成2年12月21日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(復職時調整に係る経過措置)

3 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成3年4月1日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月24日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成4年3月27日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第20条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第20条第1項の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第20条及び第22条の4の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第20条及び第22条の4の規定の適用があるものとして、昇給等の規定の適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第20条及び第22条の4の規定)を適用するものとする。

4 職員の給与に関する条例(昭和26年熊野町条例第3号)第5条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第20条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行なわれたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第20条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第23条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行なわれたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第20条又は第22条の4の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第20条第1項及び第22条の4第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

10 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第22条第2項第3号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第22条の5第2号の規定にかかわらず、町長の定めるところによる。

(読替規定)

11 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第10条第1項

第20条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第20条第2項第1号から第3号までの規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年熊野町規則第6号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項

第20条第3項

前2項

前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項

第20条第4項

前3項

前2項の規定又は平成4年改正規則附則第2項

第20条第5項

前各号の規定による

前3項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定による

前各号の規定にかかわらず

前3項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず

第22条の4第2項

又は第33条

若しくは第33条の規定又は平成4年改正規則附則第2項、第9項若しくは第10項

前項の規定

前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定

第30条

又は第33条

若しくは第33条の規定又は平成4年改正規則附則第2項、第9項若しくは第10項

12 改正後の規則第22条の4第2項又は第30条の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第33条」とあるのは「若しくは第33条の規定又は平成4年改正規則附則第2項、第9項若しくは第10項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。

(雑則)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第24条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の4第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の4第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第20条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の4第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の4第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条の4第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第20条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第22条の4適用外職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員


あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第22条の4適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員


あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象期間欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区部中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第22条の4適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員


あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象期間欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員の第5号職員の区分に対応する経過期間欄に区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成6年3月31日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成6年12月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年1月12日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年8月29日規則第22号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第7の2の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表第7の2の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第7の2の改正規定に限る。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年1月19日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3に係る改正の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成13年3月29日規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月9日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第3項の改正規定は、平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対するこの規則の規定による改正後の規則の規定の適用は、なお従前の例による。

(平成14年3月27日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。〔以下略〕

(経過措置)

7 この規則の施行前において条例附則第4項の規定による廃止前の職員の休職に関する条例(平成7年熊野町条例第6号)第2条の規定により休職にされた職員の当該休職にされた期間に対する改正前の〔中略〕初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第8の規定〔中略〕の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月9日規則第13号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年10月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日規則第18号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第20条又は第21条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

3 平成19年1月1日までの間における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第25条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同規則第25条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第20条第3項若しくは第31条第1項の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第20条第3項若しくは第31条第1項の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

4 平成19年1月1日において、特定職員(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第25条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第5条第1項の規定による昇給(同規則第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第20条第3項若しくは第31条第1項の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める一般職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員

(2) 給与条例第5条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第5条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

5 一般職員の基準号給数は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第24条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第5条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(給与条例第5条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

6 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

7 附則第4項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

8 附則第5項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。

(平成19年12月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昇給日の変更に伴う特例)

2 平成20年4月の職員の昇給は、改正前の規則第23条に基づいて同年1月1日に行う昇給に、同年1月1日から同年3月31日までの期間を考慮した号給を加算したものを行う。

(差額支給の特例)

3 改正前の規則第23条の規定に基づいて同年1月から3月に支給される給料の額をもとに支給する給料及び手当を差額として平成20年4月に支給することができる。

(平成20年1月1日から平成20年3月31日までに退職する者の昇給日の変更に伴う特例)

4 平成20年1月1日から同年3月31日までに退職する職員の昇給日は退職日とし、改正前の規則第23条の規定に基づいて同年1月1日に行う昇給を行う。

(平成20年1月1日から平成20年3月31日までに退職する者の差額支給の特例)

5 平成20年1月1日から同年3月31日までに退職する職員には、改正前の規則第23条の規定に基づいて同年1月に支給される給料の額をもとに支給する給料及び手当を差額として支給する。

(雑則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、平成20年4月に支給する差額支給に関する特例措置の実施に関し必要な事項は町長が定める。

(平成20年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月25日規則第20号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月12日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日規則第4号抄)

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月31日規則第12号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(熊野団地防災センター管理運営規則の廃止)

2 熊野団地防災センター管理運営規則(平成30年熊野町規則第7号)は廃止する。

(熊野町老人福祉センター管理運営規則の廃止)

3 熊野町老人福祉センター管理運営規則(昭和60年熊野町規則第6号)は廃止する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第30号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下次条において「改正後の規則」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この条において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

2 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年1月6日規則第7号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

等級

基準となる相当職務

1級

定型的な業務を行う議会事務局書記、監査委員事務局書記、選挙管理委員会事務局書記、農業委員会事務局書記又は固定資産評価審査委員会事務局書記の職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う議会事務局書記、監査委員事務局書記、選挙管理委員会事務局書記、農業委員会事務局書記又は固定資産評価審査委員会事務局書記の職務

3級

1 議会事務局書記、監査委員事務局書記、選挙管理委員会事務局書記、農業委員会事務局書記又は固定資産評価審査委員会事務局職の職務(主任主事級に限る)

2 看護師の職務

3 作業療法士の職務

4級

1 企画員の職務

2 町公民館長、町公民館分館長又は図書館長の職務(課長補佐級に限る)

3 防災交流センター長の職務(課長補佐級に限る)

4 指導主事の職務

5級

1 議会事務局長の職務(次長級、課長級又は主幹級に限る)

2 担当課長の職務

3 技術次長の職務

4 主幹の職務

5 教育指導監の職務

6 町公民館長、町公民館分館長又は図書館長の職務(次長級、課長級又は主幹級に限る)

7 防災交流センター長の職務(次長級、課長級又は主幹級に限る)

6級

1 議会事務局長の職務

2 危機管理監の職務

3 担当部長の職務

4 参事の職務

5 町公民館長、町公民館分館長又は図書館長の職務

6 防災交流センター長の職務

別表第2

行政職(1)給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

正規の試験

初級

高校卒


8

4

0

8

12

その他

中学卒


9

4

3

12

16

備考

1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 試験欄の正規の試験の区分は、本町において行う採用試験の区分を示す。

別表第3

学歴免許等資格区分表(第5条関係)

学歴免許等の資格の区分

該当者

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了者

(2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した者に限る。)

(2) 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了者

(2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した者に限る。)

(3) 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業者

(2) 防衛医科大学校の卒業者

(4) 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業者

(2) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧独立行政法人水産大学校及び旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(5) 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業者

(3) 海上保安大学校本科の卒業者

(4) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構、旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。以下同じ。)からの学士の学位を取得した者

(5) 防衛大学校の卒業者

(6) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校(平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校又は聾学校を含む。)の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業者

(7) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者

(8) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(9) 外国における大学等の卒業者(通算修学年数が16年以上となる者に限る。)

(10) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業者

(11) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格者

(12) 公認会計士法による公認会計士試験の合格者

(13) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格者

(14) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(15) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業者

(16) 農業改良助長法施行令第3条第1号に基づき農林水産大臣の指定する都道府県立農業者研修教育施設(以下「都道府県立農業者研修教育施設」という。)の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(17) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(18) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(19) 旧鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業者

(20) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格者

2 短大卒

(1) 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業者

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者

(4) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が15年以上となる者に限る。)

(5) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(6) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(7) 臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(平成17年法律第39号による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(8) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(9) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(10) 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(11) 言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(12) 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(13) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(14) 柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(15) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(16) 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者

(17) 旧鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(18) 旧海技大学校本科の卒業者

(19) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業者

(20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業者

(21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(2) 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業者

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(4) 航空保安大学校本科の卒業者

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業者

(6) 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(旧独立行政法人農業・生物系特定産技術研究機構及び旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(7) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海技専攻課程(海上技術コース(航海)及び同コース(機関)に限る。)及び海技課程専修科(旧独立行政法人海技大学校海上技術科、旧独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校の海技士科及び旧独立行政法人海員学校専修科を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(8) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が14年以上となる者に限る。)

(9) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了者

(10) 旧司法試験の第1次試験の合格者

(11) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格者

(12) 栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(13) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格者

(14) 平成16年文部科学省厚生労働省令第5号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(15) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(16) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者

(17) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者

(18) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(19) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第4号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業者

(20) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校の専門課程又は職業能力開発総合大学校の特定専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程並びに職業能力開発総合大学校の旧専門課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(21) 児童福祉法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(22) 都道府県立農業者研修教育施設の養成課程(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(23) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(24) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(25) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(26) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(27) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(28) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(29) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業者

(30) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(31) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(32) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業者

(33) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者

(34) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格者

(35) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(36) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(3) 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業者

(2) 外国における専門学校等の卒業者(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)

(3) 海上保安学校灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業者

(2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者

(3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者

(4) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業者

(2) 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業者

(2) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位を修得した者

(3) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験の合格者(旧大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格者を含む。)

(4) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科(旧独立行政法人海員学校本科を含むものとし、「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(5) 外国における高等学校等の卒業者(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)

(6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業者

(7) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(8) 昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(3) 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業者

(2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格者

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者

(2) 外国における中学校の卒業者(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)

(3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくは聾学校の中学部の卒業者

(4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業者

別表第4

経験年数換算表(第6条関係)

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国家公務員・地方公務員・旧公共企業体職員・政府関係機関職員・外国政府職員としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下


その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

8割以下


学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間


10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下


技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」とすることができる。

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。

備考

1 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定をした場合は、その定による。

2 教育職員については、本表に掲げる換算率の「2割5分以下」を「5割以下」として適用することができる。

3 経歴の種類欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務で関係があると認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務と直接関係があると認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を、8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とすることができる。

4 経歴の種類欄の「その他の期間」の区分中「その他のもの」の区分の適用を受ける期間のうち、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発校その他これに準ずる訓練期間における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)で、職員の職務に関係があると認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を、職員としての職務に直接関係があると認められる期間については、8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)、その他の期間については、5割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)とすることができる。

別表第5

修学年数調整表(第7条関係)

学歴免許等の資格区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

4 医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、その者に適用される本表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって同表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。

5 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表のその学歴について修学年数及び調整年数とする。

6 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。

(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

(5) 学校教育法による専修学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格を除く。)を有する者のうち、修業年限1年以上の高等課程(修業年限2年以上のものを除き、年間授業時数が800時間以上のものに限る。)の卒業者

(6) 海員学校の専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)、司ちゅう・事務科又は専科の卒業者

(7) 海員学校司ちゅう科の卒業者

(8) 海技大学校本科の卒業者

7 海員学校高等科の卒業者については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数にそれぞれ2年を加えた年数をもって本表のその学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。

8 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者については、本表の学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、同表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。

別表第6

行政職(1)給料表初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

初級


1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

備考 試験欄の「正規の試験」及び「その他」の区分並びに「正規の試験」の区分に掲げる「初級」の区分は、行政職(1)給料表資格基準表の備考第1項及び第2項の定めるところによるものとし、その基準学歴は、初級は高校卒とする。

別表第7(第20条関係)

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

25

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

26

43

45

53

47

62

26

43

45

54

47

63

27

44

45

55

48

64

27

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

28

45

46

58

49

67

28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

50

69

29

47

47

61

51

70

29

47

48

62

51

71

30

48

48

63

52

72

30

48

48

64

52

73

31

49

49

65

53

74

31

49

49

66

54

75

32

49

49

67

55

76

32

49

50

68

56

77

33

50

50

69

57

78

33

50

50

70

58

79

34

50

51

71

59

80

34

50

51

72

60

81

35

51

51

73

61

82

35

51

52

74

62

83

36

51

52

75

63

84

36

51

52

76

64

85

37

52

53

77

65

86

37

52

53

78

66

87

38

52

53

79

67

88

38

52

53

80

68

89

39

53

54

81

69

90

39

53

54

82

70

91

40

53

54

83

71

92

40

53

54

84

72

93

41

53

55

85

73

94


54

55



95


54

55



96


54

55



97


54

56



98


54

56



99


55

56



100


55

56



101


55

57



102


55

57



103


55

58



104


56

58



105


56

59



106


56

59



107


56

60



108


56

60



109


57

61



110


57

61



111


57

62



112


57

62



113


58

63



114


58




115


58




116


58




117


59




118


59




119


59




120


59




121


60




122


60




123


60




124


60




125


61




別表第7の2(第21条の2関係)

行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

34

18

18

10

10

3

35

19

19

11

11

4

36

20

20

12

12

5

37

21

21

13

13

6

38

22

22

14

14

7

39

23

23

15

15

8

40

24

24

16

16

9

41

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

59

41

41

33

33

26

62

42

42

34

34

27

65

43

43

35

35

28

68

44

44

36

36

29

70

45

45

37

37

30

72

46

46

38

38

31

74

47

47

39

39

32

76

48

48

40

40

33

78

49

49

41

41

34

80

50

50

42

42

35

82

51

51

43

43

36

84

52

52

44

44

37

86

53

53

45

45

38

88

54

54

46

46

39

90

55

55

47

47

40

92

56

56

48

48

41

93

58

57

49

50

42

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60

58

50

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43

93

62

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51

54

44

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64

60

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56

45

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66

63

53

58

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68

66

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70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

68

51

93

84

81

59

70

52

93

88

84

60

72

53

93

93

88

61

73

54

93

98

92

62

74

55

93

103

96

63

75

56

93

108

100

64

76

57

93

112

102

65

77

58

93

116

104

66

78

59

93

120

106

67

79

60

93

124

108

68

80

61

93

125

110

69

81

62

93

125

112

70

82

63

93

125

113

71

83

64

93

125

113

72

84

65

93

125

113

73

85

66

93

125

113

74

86

67

93

125

113

75

87

68

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125

113

76

88

69

93

125

113

77

89

70

93

125

113

78

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93

125

113

79

91

72

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125

113

80

92

73

93

125

113

81

93

74

93

125

113

82

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75

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125

113

83

93

76

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125

113

84

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125

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125

113

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80

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125

113

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113

89

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83

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125

113

91

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84

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85

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125

113

93

93

86

93

125

113

93


87

93

125

113

93


88

93

125

113

93


89

93

125

113

93


90

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125

113

93


91

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125

113

93


92

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125

113

93


93

93

125

113

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125




95

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100

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123

93





124

93





125

93





別表第7の3 特定職員昇格号給数表(第25条関係)

昇給区分

A

B

C

D

昇給の号給数

8号給以上

6号給

4号給

2号給

4号給以上

3号給

2号給

1号給

備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第5条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第32条関係)

休職期間等換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

給与条例第23条第1項の規定による休職

3/3以下

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年熊野町条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第13条の規定による病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤)による負傷若しくは疾病(公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年熊野町条例第25号)第3条第1項に規定する派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)

勤務時間条例第15条第1項の規定による介護休暇

給与条例第23条第2項若しくは第3項若しくは教育公務員特例法第14条(国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律により準用する場合を含む。)の休職又は勤務時間条例第13条の規定による病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)

1/3以下(ただし結核性疾患にあっては1/2以下とすることができる。)

給与条例第23条第4項の休職

0(ただし無罪の判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。)

専従許可

2/3以下

育児休業

3/3以下

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和45年12月25日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年12月25日 規則第16号
昭和46年6月15日 規則第6号
昭和46年9月30日 規則第9号
昭和48年2月1日 規則第3号
昭和49年12月27日 規則第10号
昭和51年12月25日 規則第13号
昭和55年3月27日 規則第4号
昭和56年6月23日 規則第11号
昭和58年3月16日 規則第7号
昭和58年12月21日 規則第16号
昭和60年3月30日 規則第4号
昭和60年12月28日 規則第13号
昭和61年4月1日 規則第4号
昭和62年5月29日 規則第8号
昭和63年3月25日 規則第5号
昭和63年12月24日 規則第13号
平成元年6月28日 規則第9号
平成2年3月27日 規則第8号
平成2年12月21日 規則第20号
平成3年4月1日 規則第3号
平成3年12月26日 規則第11号
平成4年3月24日 規則第5号
平成4年4月1日 規則第6号
平成6年3月31日 規則第4号
平成6年12月20日 規則第16号
平成7年1月12日 規則第2号
平成7年3月23日 規則第7号
平成7年8月29日 規則第22号
平成8年4月1日 規則第6号
平成9年7月18日 規則第13号
平成9年12月25日 規則第26号
平成11年12月27日 規則第16号
平成13年1月19日 規則第3号
平成13年3月16日 規則第9号
平成13年3月29日 規則第15号
平成13年10月9日 規則第26号
平成14年3月27日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第6号
平成14年9月9日 規則第13号
平成14年10月11日 規則第16号
平成14年12月27日 規則第18号
平成15年3月26日 規則第9号
平成17年3月22日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年12月26日 規則第11号
平成20年4月1日 規則第6号
平成21年9月25日 規則第20号
平成22年3月12日 規則第8号
平成23年3月29日 規則第4号
平成24年3月29日 規則第9号
平成27年3月11日 規則第4号
平成28年3月30日 規則第12号
平成28年4月19日 規則第16号
平成29年3月17日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第9号
平成30年7月20日 規則第18号
令和3年5月31日 規則第12号
令和4年3月24日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年12月15日 規則第30号
令和5年1月6日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第23号