○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年熊野町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第2条第3号の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号の規則で定める場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 第3条に規定する事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の町長が定める特別の事情)

第3条 条例第2条の3第3号及び第2条の4の町長が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(育児休業の承認の請求手続)

第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認をする場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときはそのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求する日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第4条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(勤務した期間に相当する期間)

第10条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間

 育児休業(公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年熊野町条例第25号。次号において「公益法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。次号において「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の3第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間

 職員の給与の支給に関する規則(昭和45年熊野町規則第14号。次号において「支給規則」という。)第22条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

 休職にされていた期間(支給規則第22条第8項第3号ア及びイに掲げる期間を除く。)

(2) 公益法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者であった期間(育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業をしていた期間を除く。)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第11条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第4条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務計画書)

第11条の2 条例第10条第6号に規定する育児短時間勤務計画書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第13条 第6条の規定は、条例第10条第6号の当該子を養育する計画について準用する。

(育児短時間勤務に係る人事異動通知書の交付)

第14条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)

第15条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)

第16条 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続等)

第16条の2 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第4条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(女子教育職員等の育児休業に関する規則の廃止)

2 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和51年熊野町規則第5号)は、廃止する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

3 職員の給与の支給に関する規則(昭和45年熊野町規則第14号。以下「支給規則」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

4 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年熊野町規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第17号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

〔以下略〕

(経過措置)

7 この規則の施行前において条例附則第4項の規定による廃止前の職員の休職に関する条例(平成7年熊野町条例第6号)第2条の規定により休職にされた職員の当該休職にされた期間に対する改正前の職員の〔中略〕育児休業等に関する規則第7条の3第3号の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年10月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。

(平成29年3月17日規則第4号抄)

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年改正条例附則第2条の規定による指定期間の指定)

第2条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年熊野町条例第3号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2条に規定する職員の申出は、条例第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2条に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3 平成29年改正条例附則第2条に規定する職員(以下「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年4月1日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

第3条 前条第1項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月24日 規則第5号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 勤務条件
沿革情報
平成4年3月24日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第10号
平成11年12月27日 規則第17号
平成14年3月28日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第6号
平成14年10月11日 規則第16号
平成22年10月27日 規則第19号
平成29年3月17日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第23号