○職員の給与の支給に関する規則

昭和45年12月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給については、職員の給与に関する条例(昭和26年熊野町条例第3号。以下「給与条例」という。)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年熊野町条例第48号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、給与条例第3条第2項に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合又は給与条例第21条の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条第1項の規定による調整額を含む。)の月額とする。

(給与の減額)

第7条 給与条例第21条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年熊野町条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第12条の規定による年次有給休暇、第13条の規定による病気休暇及び第14条の規定による特別休暇による場合又は職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例第2条第1号に規定する場合で、勤務しないことについて任命権者の承認があった場合とする。

2 給与条例第21条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 給与条例第21条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給料の半減)

第7条の2 給与条例附則第8項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、祝日法による休日等(給与条例第14条第3項に規定する祝日法による休日等をいう。以下同じ。)及び年末年始の休日等(同項に規定する年末年始の休日等をいう。以下同じ。)その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の町長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

2 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

3 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

4 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

第8条 扶養手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当及び管理職手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第21条の規定によって給料を減額された場合

(2) 第7条第2項の規定によって給料を減額された場合

(3) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(4) 給与条例附則第7項の規定によって給料を半減された場合

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数が生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第9条の2 定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第4条第7項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(給料の支給)

第10条 職員の給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その月の20日が休日若しくは日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日若しくは日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第11条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第12条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。

第13条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給するものとする。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支給義務者は、その際に給料を支給するものとする。

第14条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 給与条例附則第7項の規定によって給料を半減された場合

2 月の初日から引き続いて休職中の職員、専従許可の有効期間中の職員、停職中の職員、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年熊野町条例第25号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されている職員又は育児休業中の職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第15条 給与条例第10条第1項による届出は、様式第1号による扶養親族(異動)届によって行い、任命権者(又はその委任を受けたものを含む。)が職員から届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて、その認定にかかる事項を様式第2号による扶養親族簿に記載するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 心身に著しい障害がある者にあっては、第2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同1人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。

4 第1項の認定をするに当たっては、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)

第16条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに、これらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の支給)

第17条 防疫等作業従事職員(以下この条において「職員」という。)の特殊勤務手当の支給については、様式第3号による防疫等作業従事実績簿に所要事項を記録し、これに基づいて支給するものとする。

2 職員に支給する特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給するものとする。

3 職員が翌月の給料の支給日前において第11条に規定する非常の用に充てるためにその支給を請求したとき、又はその所属する支給義務者を異にして、異動し、退職し、若しくは死亡したときは、その職員の特殊勤務手当は、前項の規定にかかわらず、その請求又は異動、退職若しくは死亡の日までの分をその際に支給するものとする。

(災害派遣手当)

第17条の2 災害派遣手当の日額は、派遣を受けた職員が本町の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発する日の前日までの期間について、その滞在する期間及び利用施設の区分により次の表に掲げる額とする。

利用施設の区分

滞在する期間の区分

公の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 公の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

2 災害派遣手当は、第17条第2項及び第3項に規定する防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第18条 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日」と総称する。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年熊野町規則第7号)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。次号において同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間の労働時間をいう。以下この項において同じ。)に当該休日勤務をした時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務をした時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務をした時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき毎週休日及び勤務時間の割振りが定められている職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合にあっては法定労働時間に当該休日勤務をした時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合にあっては当該休日勤務をした時間に次号イに掲げる時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 前号の場合を除くほか、交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 給与条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 給与条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

5 給与条例第14条第3項に規定する町長が規則で定める日は週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(その日が祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときはその日とする。

6 時間外勤務手当、休日勤務手当の支給については、様式第4号による時間外勤務等命令簿兼実施票によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

7 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第2項の例による。

8 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。

第19条 公務によって旅行中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(宿日直手当の支給)

第20条 宿日直手当の支給については、様式第4号による時間外勤務等命令簿兼実施票によって勤務を命ずるものとし、これによって実際に勤務した時間を基礎として支給するもので、給与条例第17条第1項の規則で定める額は、その勤務1回につき4,400円とする。

2 宿日直手当は、防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。

(管理職手当の支給)

第21条 管理職手当は、別表第1に掲げる職員の職に対し、その者の給料月額に同表に掲げる支給割合を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。

2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第23条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益法人等派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)若しくは公益法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。第23条第7項第7号において同じ。)は、管理職手当は、支給しないものとする。

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第21条の2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、別表第1に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる支給額を支給する。ただし、同条第3項第2号の規則で定める額は、同表に掲げる支給額から半額を減じた額とする。

2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

4 管理職員特別勤務手当は、防疫等作業従事職員の特殊勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。

5 前4項の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(期末手当の支給)

第22条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(給与条例第22条の規定の適用を受ける職員を除く。)

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 無給派遣職員(公益的法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

2 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員

 給与条例の適用を受けない常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの

 他の地方公共団体の常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員(町長の定めるものに限る。)

 国の常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員(町長の定めるものに限る。)

 退職派遣者

3 給与条例第23条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。

4 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

5 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職員でその職務の級が3級以上で規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員とする。

6 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

7 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

8 前項の期間算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業(公益的法人等派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業をいう。第23条第7項第2号において同じ。)(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第23条第7項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

9 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号までに掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第7項の在職期間に算入する。

(1) 給与条例の適用を受けない常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員

(2) 他の地方公共団体の常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員(町長の定めるものに限る。)

(3) 国の常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員(町長の定めるものに限る。)

(4) 退職派遣者

10 前項の期間の算定については、第8項の算定を準用する。

11 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

12 第9項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

13 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

14 給与条例第19条の3第4項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

15 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

16 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

17 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

18 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、給与条例第19条の3第7項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

19 第11項から前項までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

20 給与条例第19条第1項に規定する期末手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、支給日欄に掲げる日(これらの日が休日若しくは日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日若しくは日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、特別の事由により、これにより難いと認められる場合は、町長は、別に期末手当の支給日に定めることができるものとする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(勤勉手当の支給)

第23条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(前条第8項第3号の休職者を除く。)

(2) 前条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 公益的法人等派遣職員

(4) 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 前条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 前条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

4 給与条例第20条第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第10項又は第13項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

6 前項に規定する勤務時間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業(第22条第8項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(前条第8項第3号ア及びに掲げる期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第21条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第17条第4項及び育児休業法第19条第2項の規定により給与を減額された期間を除く。)

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務しなかった期間から週休日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(8) 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇(公益的法人等派遣職員にあっては、育児介護休業法第11条第1項の規定による介護休業)の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、全期間

8 前条第9項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

9 前項の期間の算定については、第7項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

10 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、各号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 S+ 100分の112.5

(2) 勤務成績が優秀な職員 S 100分の107.5

(3) 勤務成績が良好な職員 A 100分の102.5

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 B 100分の97.5

(5) 勤務成績が良好でない職員 C 100分の92.5

11 前項各号に掲げる職員として成績率を定める者の基準は、町長が定める。

12 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 S 100分の53.75

(2) 勤務成績が良好な職員 A 100分の48.75

(3) 勤務成績が良好でない職員 B 100分の43.75

13 前項の場合において、職員の成績率を各号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長が別に定めるところによるものとする。

14 第10項から前項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

15 給与条例第20条第1項に規定する勤勉手当の支給日(以下この項において「支給日」という。)は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、支給日欄に掲げる日(これらの日が休日若しくは日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日若しくは日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、特別の事由により、これにより難いと認められる場合は、町長は、別に勤勉手当を支給日に定めることができるものとする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第23条の2 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第24条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日から平成22年3月31日までの間における職員の職に関する特例)

2 平成21年10月1日から平成22年3月31日までの間における、別表第1町長の事務部局の部課長の項中「課長」を「課長、次長」に読み替える。

(給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第21条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「支給額」とあるのは、「支給額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和46年6月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第16条及び第23条第3項の規定は昭和45年5月1日から、第20条第1項の規定は昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年2月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年12月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第12条の規定は昭和49年4月1日から、第20条第1項の規定は昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年12月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第1の改正は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年4月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年7月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第20条第1項及び第23条第3項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正は、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年12月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和56年6月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和58年3月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月4日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年11月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年熊野町条例第4号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和26年熊野町条例第28号。以下「旧条例」という。)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第23条第7項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

3 旧条例附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定による指定は、第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第27条第3号エに規定する指定とみなす。

4 改正条例附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する第3条の規定による改正後の職員の休暇に関する規則の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同規則第2条第2項中「職員の勤務時間に関する条例(昭和26年熊野町条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)附則第2項から第5項まで」とあるのは「職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年熊野町条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2項」と、同規則第4条第2項中「勤務時間条例附則第2項から第5項まで」とあるのは「改正条例附則第2項」とする。

(平成元年1月24日規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年6月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年8月6日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第23条第7項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年熊野町条例第16号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年熊野町条例第4号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年9月11日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月3日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月21日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第7条の改正規定、第7条の次に1条を加える改正規定、第8条、第14条、第18条、第20条並びに第23条第7項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第23条第7項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月26日規則第9号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月24日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月28日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月15日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日規則第15号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年1月12日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年8月29日規則第21号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成7年12月20日規則第26号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月30日規則第7号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第11号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月17日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月1日規則第21号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第25号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第15号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第15号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年6月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

(平成12年12月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年1月19日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月9日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。〔以下略〕

(経過措置)

7 この規則の施行前において条例附則第4項の規定による廃止前の職員の休職に関する条例(平成7年熊野町条例第6号)第2条の規定により休職にされた職員の当該休職にされた期間に対する改正前の職員の給与の支給に関する規則第22条第1項第1号、同条第8項第3号、第23条第7項第3号〔中略〕の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月9日規則第13号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年10月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第1項から第6項までの改正規定及び附則第3項から第6項までの規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第22条第9項の規定の適用については、同規則第22条第9項中「6か月」とあるのは、「3か月」とする。

(改正給与条例附則第5項第1号の継続在職期間に含まれる期間)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年熊野町条例第22号。以下「改正給与条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 職員の給与に関する条例(昭和26年熊野町条例第3号)の適用を受けない常勤の職員又は再任用短時間勤務職員(第9条の2に規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)

(2) 他の地方公共団体の常勤の職員又は再任用短時間勤務職員(町長の定めるものに限る。)

(3) 国の常勤の職員又は再任用短時間勤務職員(町長の定めるものに限る。)

(4) 退職派遣者(第21条第2項に規定する退職派遣者をいう。)

(改正給与条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)

4 改正給与条例附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年熊野町規則第17号)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同規則第1条中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年熊野町条例第22号。以下この条において「改正給与条例」という。)附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正給与条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

5 継続在職期間(改正給与条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正給与条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例別表の給料表の適用を受けていた期間(改正給与条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正給与条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。

(雑則)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は町長が定める。

(平成15年3月26日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年熊野町条例第2号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する職員の給与の支給に関する規則第21条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年熊野町条例第2号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成19年4月1日規則第2―2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第9号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年9月25日規則第20号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月12日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。

(平成22年12月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による給与条例附則第7項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の職員の給与の支給に関する規則第7条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第3項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成23年12月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年11月30日から適用する。

(平成24年3月29日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月24日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日規則第4号抄)

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月6日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第9号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17―2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月6日規則第7号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第23条第10項及び第13項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条の2、第21条第1項並びに第22条第2項、第4項及び第9項の規定を適用する。

(令和5年1月11日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第31号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第21条及び第21条の2関係)

支給対象の区分

管理職手当支給割合(月額)

管理職員特別勤務手当支給額

役職名

部長、危機管理監、担当部長、事務局長(部長級)、参事(部長級)

100分の15

10,000円

次長、技術次長、事務局長(次長級)、参事(次長級)

100分の12

8,000円

課長、担当課長、事務局長(課長級)、教育指導監

100分の10

6,000円

室長、主幹、所長

100分の7

4,000円

館長(町公民館・部長級)

100分の10

10,000円

館長(町公民館・次長級)

100分の10

8,000円

館長(町公民館・課長級)

100分の10

6,000円

館長(町公民館・主幹級)

100分の10

4,000円

館長(部長級)、センター長(部長級)

100分の7

10,000円

館長(次長級)、センター長(次長級)

100分の7

8,000円

館長(課長級)

100分の7

6,000円

館長(主幹級)、センター長(主幹級)

100分の7

4,000円

安芸地区衛生施設管理組合へ派遣された職員で課長(主幹級以上)の職にある職員

100分の10

6,000円

別表第2(第22条関係)

職員

加算割合

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員(次長、技術次長、事務局長(次長級)、館長(次長級)、センター長(次長級)に限る。)

100分の12

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の8

職務の級4級の職員(主査級に限る。)

100分の7

職務の級3級の職員でその号給が13号給以上の職員

100分の5

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職員の給与の支給に関する規則

昭和45年12月25日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年12月25日 規則第14号
昭和46年6月15日 規則第5号
昭和47年2月14日 規則第3号
昭和48年2月1日 規則第2号
昭和48年5月16日 規則第6号
昭和48年11月19日 規則第12号
昭和49年12月27日 規則第7号
昭和50年12月25日 規則第3号
昭和51年4月3日 規則第3号
昭和51年7月8日 規則第4号
昭和51年12月25日 規則第11号
昭和52年3月22日 規則第1号
昭和52年12月24日 規則第4号
昭和53年12月26日 規則第6号
昭和55年6月10日 規則第5号
昭和56年6月23日 規則第10号
昭和58年3月16日 規則第3号
昭和58年8月4日 規則第14号
昭和59年9月28日 規則第9号
昭和60年11月1日 規則第8号
昭和61年4月1日 規則第3号
昭和61年12月23日 規則第10号
昭和62年3月27日 規則第1号
昭和63年3月25日 規則第5号
平成元年1月24日 規則第1号
平成元年6月28日 規則第11号
平成元年9月11日 規則第15号
平成元年12月21日 規則第18号
平成2年6月1日 規則第16号
平成2年9月3日 規則第18号
平成2年12月21日 規則第19号
平成3年12月26日 規則第9号
平成4年3月24日 規則第5号
平成4年4月1日 規則第8号
平成4年12月28日 規則第17号
平成5年3月22日 規則第4号
平成6年3月15日 規則第3号
平成6年12月20日 規則第15号
平成7年1月12日 規則第3号
平成7年3月23日 規則第7号
平成7年8月29日 規則第21号
平成7年12月20日 規則第26号
平成8年4月1日 規則第5号
平成8年4月30日 規則第7号
平成8年12月26日 規則第11号
平成9年3月17日 規則第3号
平成9年9月1日 規則第21号
平成9年12月25日 規則第25号
平成10年12月21日 規則第15号
平成11年4月1日 規則第6号
平成11年12月27日 規則第15号
平成12年6月22日 規則第21号
平成12年12月15日 規則第23号
平成13年1月19日 規則第2号
平成13年3月29日 規則第14号
平成13年10月9日 規則第25号
平成14年2月28日 規則第1号
平成14年3月27日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第6号
平成14年9月9日 規則第13号
平成14年10月11日 規則第16号
平成14年12月27日 規則第19号
平成15年3月26日 規則第8号
平成16年4月1日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年4月1日 規則第2号の2
平成19年12月28日 規則第9号
平成21年9月25日 規則第20号
平成22年3月12日 規則第7号
平成22年10月27日 規則第20号
平成22年12月22日 規則第24号
平成23年12月8日 規則第12号
平成24年3月29日 規則第8号
平成27年3月11日 規則第3号
平成27年11月24日 規則第15号
平成28年3月24日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第15号
平成28年5月25日 規則第18号
平成29年3月17日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第9号
平成30年7月20日 規則第18号
平成30年9月6日 規則第26号
令和元年12月13日 規則第9号
令和2年3月25日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第17号の2
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年9月30日 規則第26号
令和5年1月6日 規則第7号
令和5年1月11日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第23号
令和5年12月12日 規則第31号