○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和26年11月30日

条例第48号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫等作業従事職員の特殊勤務手当

(2) 死亡人取扱作業従事職員の特殊勤務手当

(防疫等作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる場合に支給する。

(1) 防疫等作業に従事する職員が、感染症が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき。

(2) 防疫等作業に従事する職員が、家畜伝染病が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、家畜伝染病の病原体を有する家畜又は家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき。

2 前項に規定する手当の額は、作業1日につき1,000円を支給する。

(死亡人取扱作業従事職員の特殊勤務手当)

第4条 死亡人取扱作業従事職員の特殊勤務手当は、本町の職員で行旅死亡人、その他これに類する者の処置に従事した場合に限り、1件につき1,000円を支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月21日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月11日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月18日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成11年3月12日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月28日条例第15号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年8月1日から適用する。

(令和3年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和26年11月30日 条例第48号

(令和5年6月15日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和26年11月30日 条例第48号
昭和46年3月29日 条例第9号
昭和47年3月21日 条例第3号
昭和54年3月17日 条例第3号
昭和55年3月11日 条例第2号
昭和56年3月11日 条例第3号
昭和56年12月24日 条例第16号
平成2年3月27日 条例第11号
平成4年3月18日 条例第7号
平成5年12月21日 条例第13号
平成11年3月12日 条例第1号
平成11年9月28日 条例第15号
平成18年3月15日 条例第3号
平成28年3月8日 条例第7号
令和2年9月11日 条例第29号
令和3年3月11日 条例第5号
令和5年6月15日 条例第14号