○熊野町行政文書管理規程

平成17年2月16日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 到達行政文書の処理(第9条―第15条)

第3章 行政文書の作成(第16条―第21条)

第4章 行政文書の決裁(第22条―第25条)

第5章 行政文書の施行(第26条―第29条)

第6章 行政文書の整理及び保管(第30条―第33条)

第7章 行政文書の保存及び廃棄(第34条―第42条)

第8章 雑則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、本町における行政文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 行政文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書(マイクロフィルムを含む。)、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(2) 庁内文書 町長の機関相互において又は町長の機関と町長以外の本町機関とにおいて発送し、若しくは発信し、又は収受する行政文書をいう。

(3) 庁外文書 庁内文書以外の行政文書で、発送し、若しくは発信し、又は収受するものをいう。

(4) 電子文書 電磁的記録のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて磁気ディスク等に記録されている電磁的記録をいう。

(5) 各課 熊野町事務組織規則(平成20年熊野町規則第10号)第4条に規定する課及び室並びにこれに相当する出先機関及び会計課をいう。

(6) グループウエアシステム 本町において行政文書に関する事務を行うため、行政文書に関する情報を電子計算機により処理し、又は電気通信設備を用いて送り、伝え、若しくは受けるためのシステムをいう。

(7) 電子署名 電子計算機による情報処理用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(8) 総合行政ネットワーク 国及び地方公共団体並びに地方公共団体相互を専用の通信回線で接続した情報通信のネットワークをいう。

(9) 総合行政ネットワーク文書 行政文書のうち総合行政ネットワークの電子文書交換システム(総合行政ネットワークを用いて利用することができるシステムのうち行政文書(メールにより収受するものを含む。)を交換するシステムをいう。)により交換される行政文書をいう。

(事務処理の原則)

第3条 事務は、行政文書によって処理することを原則とする。

2 職員は、行政文書の作成、決裁、施行、保管、保存、廃棄その他の行政文書に関する事務(以下「文書事務」という。)を的確かつ迅速に処理し、常に事務能率の向上に資するよう努めるものとする。

3 文書事務のうちグループウエアシステムがその機能を有している場合は、これを活用するよう努めるものとする。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、郵便、信書便又は宅配便による行政文書の収受及び発送並びに庁内における行政文書の集配を行うものとする。

2 総務課長は、各課の文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう指導するものとする。

(各課の長の職務)

第5条 各課の長は、起案された行政文書を審査し、及び文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう改善に努めるとともに、行政文書の滅失、損傷又は改ざんを防ぐため、適切な保管場所の確保その他必要な措置を講ずるよう所属職員を指導するものとする。

(文書取扱主任)

第6条 各課に文書取扱主任を置き、各課の庶務事務を所掌する主査をもって充てる。該当する者がいない場合は、各課の長が指名する者をもって充てる。

2 文書取扱主任は、課及び室(以下「課」という。)における次に定める事務を行うものとする。

(1) 文書事務の指導及び改善

(2) 行政文書の受領及び配布並びに発送

(3) 行政文書の保管、保存及び廃棄に関すること。

(4) ファイル担当者の指導

(5) 電子署名を行うこと。

(ファイル担当者)

第7条 各課にファイル担当者を置き、各課の長が所属職員のうちから必要と認める人数を指定する。

2 ファイル担当者は、課における次に定める事務を行うものとする。

(1) ファイル管理表(行政文書を整理するために各課ごとに定める大分類、中分類の名称その他の情報を整理したものをいう。以下同じ。)の作成

(2) 保管文書及び保存文書の整理

(3) 文書の引継ぎ

(4) 文書取扱主任の補助

(5) ファイリングシステム(専用のファイリングキャビネット、文書保存箱その他の消耗品を用いて行政文書を整理し、保管し、及び保存することを目的とするシステムをいう。)の維持及び管理に関する指導

(行政文書の処理の年度)

第8条 行政文書の処理に関する年度は、別に定めるもののほか、会計年度によるものとする。

第2章 到達行政文書の処理

(到達行政文書の取扱い)

第9条 本庁舎に到達した行政文書(インターネット又は総合行政ネットワークを利用して到達した電子文書を除く。以下この条において同じ。)は、各課において直接受領するものを除き、総務課において受領するものとする。ただし、閉庁時に到達した行政文書は、中央監視室において受領するものとする。

2 前項本文の規定により総務課において受領し、又は次条第2号の規定により総務課に引き渡された行政文書(以下「総務課に到達した行政文書」という。)は、速やかに所管の課(当該行政文書に係る事務を分掌する課をいう。以下同じ。)に配布するものとする。この場合において、役場あて、町長あて等の開封しなければ配布するべき所管の課を特定することができない行政文書があるときは、開封し、配布するべき所管の課を特定した上で配布するものとする。

3 総務課に到達した行政文書のうち、本庁舎に到達した日と所管の課に配布する日が異なる行政文書は、総務課において、本庁舎に到達した日付の受付印を当該行政文書又はその包装の余白に押印した後、所管の課に配布するものとする。

4 総務課に到達した次の行政文書は、次に定める処理をする。

(1) 書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずる取扱いを行う郵便若しくは信書便により送付されたもの(以下「書留郵便物類」という。)は、総務課において、書留郵便物等受領票に差出人、配布先その他の必要な事項を記載し、所管の課又は名あて人に配布するとともに、受領した職員の証印を受ける。

(2) 第2項後段の規定により開封したもののうち、現金又は金券(以下「金券類」という。)が同封されていたものは、総務課において、当該行政文書又はその包装の余白に金券類の種別及び金額を朱記し、確認した職員の証印を押印した上、書留郵便物等受領票に差出人、配布先その他の必要な事項を記載し、所管の課又は名あて人に配布するとともに受領した職員の証印を受ける。

5 料金未納又は料金不足のまま到達した郵便物又は信書便物である行政文書は、その未納料金又は不足料金を納付して受領することができる。

(閉庁時に到達した文書の処理)

第10条 前条第1項ただし書きの規定により中央監視室で受領した行政文書(以下この条において「受領した行政文書」という。)の処理は、次に定めるところによる。

(1) 受領した行政文書のうち、緊急を要すると認められるものは、直接速やかに所管の課に引き渡す。

(2) 受領した行政文書は、前号の規定により直接所管の課に引き渡されたものを除き、速やかに総務課に引き渡す。

(各課における受領文書の処理)

第11条 各課の文書取扱主任は、第9条第2項から第4項までの規定により総務課から配布された行政文書及び直接受領した行政文書(インターネット又は総合行政ネットワークを利用して本町に到達した電子文書を除く。以下この条において同じ。)を次に定める行政文書の区分に応じ処理するものとする。

(1) 親展扱いの行政文書 開封せず、包装の余白に配布された日付又は受領した日付の受付印を押印の上、名あて人に配布する。

(2) 親展扱いの行政文書以外の行政文書のうち、包装された行政文書 すべて開封し、当該行政文書の余白に配布された日付又は受領した日付の受付印を押印の上、当該行政文書に係る事務を担当する職員(以下「事務担当職員」という。)に配布する。この場合において、開封した行政文書に金券類が同封されていたときは、金券整理票に金券類の種別及び金額並びに差出人その他の必要な事項を記載の上、当該行政文書と併せて事務担当職員に配布するものとする。

(3) 第9条第4項第2号の規定により総務課から配布された行政文書 その余白に配布された日付の受付印を押印し、金券整理票に金券類の種別及び金額並びに差出人その他の必要な事項を記載の上、金券整理票と当該行政文書を併せて事務担当職員に配布する。

(4) 包装されていない行政文書 その余白に配布された日付又は受領した日付の受付印を押印の上、事務担当職員に配布する。

2 前項の規定にかかわらず、一時に多数を収受する行政文書であって、所管の課の長が事務処理の効率上受付印の押印を省略することが適当であると判断したものは、受付印の押印を省略することができる。

3 第1項第2号及び第3号の規定により金券類の同封された行政文書の配布を受けた事務担当職員は、金券整理票にその処理の経過を記録しておかなければならない。

(インターネットメール等の収受の日時)

第12条 インターネット又は総合行政ネットワークを利用して本町に到達した電子文書の収受の日時は、インターネット又は総合行政ネットワークに接続した送受信装置に着信した日時とする。

(インターネットメール等の処理)

第13条 各課の文書取扱主任は、前条に規定する送受信装置へのインターネットメール又は総合行政ネットワーク文書(以下「インターネットメール等」という。)の着信の状況の確認を原則として定期的に行うものとする。

2 前項の確認の結果、到達したインターネットメール等があるときは、各課の文書取扱主任は、当該インターネットメール等を事務担当職員に配布するものとする。この場合において、到達したインターネットメール等に電子署名が行われているときは、当該電子署名を検証しなければならない。

3 到達したインターネットメール等は、その記録の媒体を紙に変換して処理することが適当であると認められる場合に限り、記録の媒体を紙に変換することができる。この場合においては、速やかに記録の媒体を紙に変換し、その余白に収受印を押印するものとする。

(事前に供覧を要する文書の処理)

第14条 第11条第1項及び第13条第2項の規定による文書の配布を受けた事務担当職員は、当該文書が次の各号のいずれかに該当するときは、事務に着手する前に、課内に供覧するものとする。

(1) 処理について上司の指示又は承認を受ける必要があるもの

(2) 重要と認められるもの

(3) 国又は広島県からの訓令、通知等であるもの

(4) その処理に長期間を要すると認められるもの

(陳情書等の処理)

第15条 総務課長は、陳情書等を受理したときは、要旨を作成し、その原文を添えて、町長及び副町長に供覧し、指示を受けなければならない。この場合においては、陳情書等の写しを添えて当該事項に関係する主管部長にその処理を依頼するものとする。

2 前項の規定により、その処理の依頼を受けた主管部長は、陳情書等の写しを添えて当該事項の主管課長にその処理を依頼するものとする。

3 前項の規定により、その処理の依頼を受けた主管課長は、回答文案を作成し、速やかに総務課長の合議の基に、町長の決裁を得て、速やかに陳情書等の提出者に回答しなければならない。ただし、事務執行の上で回答できないものについては、直ちにその理由を記して町長に説明しなければならない。

4 陳情書等の内容が2以上の主管課に関連し、調整を必要とするときは、関係部長及び陳情事項の主管課長は、処理方針を協議し、責任を明確にしなければならない。

5 陳情事項の主管課長は、常に陳情等の処理経過について把握し、その処理を迅速かつ的確に行わなければならない。

第3章 行政文書の作成

(文書の起案)

第16条 文書の起案は、グループウエアシステムによる起案(以下「電子起案方式」という。)又は書面による起案(以下「書面起案方式」という。)により行うものとする。

2 電子起案方式は、第27条各号に定める行政文書の決裁には用いることができない。

3 書面起案方式は、起案用紙を用いて行うものとする。ただし、別に様式が定められている場合又は収受文書の余白等の利用により決裁を行うことができる場合は、この限りではない。

(重要事項の起案)

第17条 町長の決裁を受けるべき事項で特に重要なものを起案するときは、あらかじめ町長の処理方針を確認の上起案するものとする。

(起案の要領)

第18条 起案は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 起案の内容を適切に表す件名を付けること。

(2) 起案の内容の要旨又は説明を簡潔な文章に表すこと。

(3) 起案の内容が重要、至急、議会議案、秘密その他の特別な取扱いを必要とする場合においては、その旨を表示すること。

(4) 起案の内容の説明は、理由、本文、経過及び参考事項の順とすること。ただし、軽易な起案の場合は、その一部を省略することができる。

(行政文書作成の要領)

第19条 行政文書は、口語体を用い、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)により平易簡明に書くものとする。

(行政文書の番号)

第20条 条例、規則、訓令及び告示の行政文書には、町名並びに行政文書の種別及び番号を付けるものとする。

2 町議会に提出する議決事件、認定事件及び報告事件の行政文書には、それぞれの区分ごとに番号を付けるものとする。

(課名の表示)

第21条 庁外文書には、当該行政文書に係る事務の担当課の名称を当該行政文書に括弧書で表示するものとする。ただし、課名を表示しないことが適当と認められる行政文書については、この限りでない。

第4章 行政文書の決裁

(起案文書の決裁)

第22条 起案文書の決裁処理については、熊野町決裁規程(昭和45年熊野町規程第4号)に定めるもののほか、この章に定めるところによる。

(合議文書の廃案の通知等)

第23条 合議を受けた起案文書について意見が異なるときは、その主管課と十分協議するものとする。

2 合議を得た起案文書でその要旨を改正するときは、合議先に承認を求め、廃案になったときは、その旨を合議先に通知するものとする。

(代決の処理)

第24条 起案文書が紙を記録の媒体としている場合において、代決権を有する者(以下「代決者」という。)が事務を代決したときは、当該起案文書の決裁責任者の押印欄の右上に「代」を表示し、代決者が押印しなければならない。

(議会議案の取扱い)

第25条 議会の審議に付する案件に係る決裁文書は、総務課に送付するものとする。

第5章 行政文書の施行

(行政文書の施行の原則)

第26条 行政文書は、決裁を得た後に施行しなければならない。

(公印の押印等)

第27条 次に掲げる行政文書には、熊野町公印規程(昭和45年熊野町規程第7号)の定めるところにより公印を押印するものとする。

(1) 法令並びに条例及び規則により公印を押印する必要がある文書

(2) 町又は相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書

(3) 事実証明に関する文書その他特に信用力に付する必要のある文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に公印を押印すべき事由があると主務課長が認めた文書

(電子署名)

第28条 総合行政ネットワーク文書(送信するものに限る。)には、必要に応じて電子署名を行うものとする。

2 行政文書に電子署名を行う者は、署名を付する機器の所管課においてこれを処理する。

3 電子署名は、熊野町公印規程に準じて取り扱うものとし、電子署名を行うための鍵情報等の発行に必要な手続その他の事項は、町長が別に定める。

(行政文書の発送等)

第29条 行政文書(各課で直接発送するものを除く。)を発送するときは、各課において発送に必要な封入、包装その他の処理を行った上、午後3時までに総務課に送付しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により送付を受けた行政文書のうち郵送によるものにあっては料金後納郵便物差出票により郵便局に、郵送以外の方法によるものにあっては当該行政文書の送達を引き受ける者の指定する手続により当該者に差し出すものとする。

3 前2項によるもののほか、次のいずれにも該当する行政文書の発送は、各課においてインターネットメール等又はファクシミリを利用することができる。

(1) 第27条に規定する行政文書でないこと。

(2) 相手方がこれを指定又は了承していること。

第6章 行政文書の整理及び保管

(行政文書の整理及び保管)

第30条 行政文書は、文書分類基準表に従って整理しなければならない。

2 行政文書はファイリングキャビネットに収納して保管するものとする。ただし、ファイリングキャビネットに収納することが不適当な行政文書は、当該行政文書に適した用具に収納して保管することができる。この場合においては、当該行政文書の所在を明らかにしておくものとする。ただし、グループウエアシステムを利用した軽易な文書はこの限りではない。

(ファイル管理表)

第31条 各課は、行政文書を系統的に整理し、及び保管するため、年度ごとにファイル管理表を作成するものとする。

(行政文書の整理及び保管の細則)

第32条 前2条に規定するもののほか、行政文書の整理及び保管の方法については、別に定めるところによる。

(行政文書の完結日)

第33条 行政文書の完結の日は、次の各号に掲げる行政文書の種類に応じ当該各号に掲げる日とする。

(1) 議案 議会の議決があった日

(2) 法規文書、令達文書及び公示文書 公布、公示又は公表した日

(3) 照会、申請その他の往復文書 回答、通知等を発送し、又はこれらの到達した日

(4) 復命書その他の内部文書 決裁又は供覧が終わった日

(5) 争訟関係文書 当該事件が完結した日

(6) 契約関係文書 当該契約事項の履行が終わった日

(7) 出納に関する証拠となる行政文書 当該出納のあった日

(8) 帳簿 当該帳簿閉鎖の日

(9) 前各号に該当しない行政文書 施行の日

第7章 行政文書の保存及び廃棄

(行政文書の保存期間等)

第34条 完結文書は、保存期間の満了する日まで保存しなければならない。ただし、保存の必要に応じ、保存期間の満了する日前に当該完結文書に代えて、内容を同じくする同一又は他の種別の完結文書を作成することができる。

2 保存期間は、次の各号に掲げる期間とし、行政文書の性質、内容等に応じた保存期間の基準は、別表のとおりとする。

(1) 永年

(2) 10年

(3) 5年

(4) 3年

(5) 1年

3 別表に定めのない行政文書の保存期間の決定は、当該行政文書を主管する課の長が行うものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、他に同項に規定する保存期間と異なる保存期間の定めがある行政文書については、その定めるところによる。

5 保存期間は、当該行政文書の完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。ただし、出納に関する証拠となる行政文書であって、当該行政文書の完結した日の属する年度が当該出納の原因となる行為のあった日の属する年度と異なるときは、当該行政文書の保存期間は、当該出納の原因となる行為のあった日の属する年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。

(完結文書の整理)

第35条 各課の職員は、文書取扱主任及びファイル担当者の指導のもとに、毎年度末に、完結文書のうち電磁的記録として、作成し、又は取得した行政文書以外の行政文書について次に定めるところにより整理するものとする。

(1) 個別フォルダー内を点検し、保存を要しない行政文書を廃棄する。

(2) 個別フォルダー内の行政文書は、日付順にそろえる。

(保存文書の引継ぎ)

第36条 行政文書は、その完結した日の属する年度の翌年度については各課において保存するものとする。

2 各課の長は、毎年度末に、前年度に完結した行政文書のうちなお保存すべきものを、総務課長に引き継ぐものとする。この場合において、総務課長が適当であると認めたものは、年度末前に引き継ぐことができる。

3 前項に規定する行政文書の引継ぎは、次に掲げる手順で行うものとする。

(1) 個別フォルダーは保存期間別に区分し、文書保存箱(以下「保存箱」という。)に収納し、ファイル管理表を作成する。この場合において、保存箱に収納することができない行政文書については、それに適した用具に収納する。

(2) 保存箱に保存期間及び完結年度等を記載した文書保存票を貼付する。

(3) ファイル管理表は総務課長に提出する。

(行政文書の保存)

第37条 前条の規定により引継ぎされた行政文書の保存管理は、総務課長が行う。ただし、出先機関が引継ぎした行政文書で総務課長が認めたものは、当該出先機関で保存することができる。

(行政文書の保存方法)

第38条 総務課長は、次の要領により行政文書を保存するものとする。

(1) 保存期間、年度別に整理し、保存場所を付す。

(2) 保存場所を各課に通知する。

(3) 各課は保存場所に収納する。

(保存文書の閲覧又は持出し)

第39条 保存文書を閲覧又は持出しをしようとする職員は、総務課長の承認を受けなければならない。

(保存文書の廃棄)

第40条 総務課長は、毎年5月末日までに、保存期間が経過した保存文書を当該文書の主管課長に照会のうえ、廃棄するものとする。

2 各課の長は、毎年5月末日までに、保存期間が経過した保存期間1年の行政文書を廃棄するものとする。

3 保存文書の廃棄は、適切な方法によるものとし、秘密の保持及び悪用の防止に注意して行うものとする。

(継続保存)

第41条 前条第1項の照会を受けた各課の長は、当該文書をなお保存する必要があると認めるときは、新たな保存期間を定め、引き続き保存するよう総務課長に依頼するものとする。

2 総務課長は、前項の依頼を受けた文書を引き続き保存するものとする。

(永年保存文書の見直し)

第42条 永年保存文書で保存期間が20年経過したものについて、総務課長及び当該文書の関係課長は、引き続き永年保存をする必要があるかどうかを見直し、適切な措置を講ずるものとする。

第8章 雑則

(行政文書の取扱いの特例)

第43条 行政文書の取扱いについて、この規程により難い事項がある場合は、総務課長が定めるところにより処理することができる。

(実施細目)

第44条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(熊野町文書編さん保存規程の廃止)

2 熊野町文書編さん保存規程(昭和31年熊野町規程第2号)は、廃止する。

(熊野町役場処務規程の一部改正)

3 熊野町役場処務規程(昭和45年熊野町規程第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(熊野町選挙管理委員会規程の一部改正)

4 熊野町選挙管理委員会規程(昭和34年熊野町規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(熊野町上水道事業管理規程の一部改正)

5 熊野町上水道事業管理規程(平成14年熊野町規程第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成19年4月1日告示第44号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月23日訓令第2号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第55号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年10月20日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第36条関係)

保存期間

行政文書の区分

永年

1 条例、規則及び訓令の制定、改正又は廃止に関する文書

2 議会議案及び議決に関する文書その他議会に関する文書で重要なもの

3 町政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

4 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号又は熊野町行政手続条例(平成10年熊野町条例第1号。以下「行政手続条例」という。)第2条第3号に規定する許認可等(以下単に「許認可等」という。)をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が10年間を超えて存続するもの

5 本町又は本町の機関を当事者とする訴訟に関する文書

6 審査請求その他の争訟(訴訟を除く。)に関する文書で重要なもの

7 財産の取得及び処分に関する文書で重要なもの

8 予算、決算及び出納に関する文書で重要なもの

9 公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書

10 栄典又は表彰に関する文書で重要なもの

11 その他永年保存が必要と認められるもの

10年

1 行政手続法第5条第1項又は行政手続条例第5条第1項の審査基準、同法第12条第1項又は同条例第12条第1項の処分基準その他の法令、条例等の解釈又は運用の基準を決定するための決裁文書

2 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果の存続する期間が5年を超え10年以下であるもの

3 諮問及び答申に関する文書で重要なもの

4 1から3までに掲げるもののほか、所管行政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書(永年の項に該当するものを除く。)

5 審査請求その他の争訟(訴訟を除く。)に関する文書(永年の項6に該当するものを除く。)

6 栄典又は表彰に関する文書(永年の項10に該当するものを除く。)

7 請願及び陳情に関する文書で重要なもの

8 契約に関する文書で重要なもの

9 財産の取得及び処分に関する文書(永年の項7又は5年の項8に該当するものを除く。)

10 出納に関する文書(永年の項8又は5年の項5に該当するものを除く。)

11 1から10までに掲げるもののほか、各課の長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

5年

1 事務及び事業の計画に関する文書及び実績報告書

2 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果の存続する期間が3年を超え5年以下であるもの

3 諮問及び答申に関する文書(10年の項3に該当するものを除く。)

4 項1から項3までに掲げるもののほか、所管行政に係る意思決定を行うための決裁文書(永年の項、10年の項、3年の項又は1年の項に該当するものを除く。)

5 予算、決算及び出納に関する文書で軽易なもの

6 請願及び陳情に関する文書(10年の項7に該当するものを除く。)

7 契約に関する文書(10年の項8に該当するものを除く。)

8 財産の取得及び処分に関する文書で軽易なもの

9 調査又は研究の結果が記録された文書で重要なもの

10 監査及び検査に関する文書で重要なもの

11 その他5年保存が必要と認められるもの

3年

1 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果の存続する期間が1年を超え3年以下であるもの

2 所管行政上の定型的な事務に係る意思決定を行うための決裁文書(1年の項に該当するものを除く。)

3 調査又は研究の結果が記録された文書(5年の項9に該当するものを除く。)

4 項3に掲げるもののほか、所管行政に係る政策の決定又は遂行上参考とした事項が記録された文書

5 監査及び検査に関する文書(5年の項10に該当するものを除く。)

6 その他3年保存が必要と認められるもの

1年

1 許認可等をするための決裁文書(永年の項4、10年の項2、5年の項2及び3年の項1に該当するものを除く。)

2 所管行政上の軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

3 所管行政に係る確認を行うための決裁文書

熊野町行政文書管理規程

平成17年2月16日 訓令第5号

(令和5年10月20日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 文書・公印/第1節
沿革情報
平成17年2月16日 訓令第5号
平成19年4月1日 告示第44号
平成23年5月23日 訓令第2号
平成24年3月29日 訓令第3号
平成28年3月31日 告示第55号
令和5年10月20日 訓令第3号