○熊野町決裁規程

昭和45年9月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 熊野町における事務の決裁について別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長がその責任において、その権限に属する特定の事務の処理について所管の機関に意思決定させることをいう。

(3) 代理決裁 町長が、その責任において、町長又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務処理について所管の職員に意思決定をさせることをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(6) 危機管理監 職の設置規則に規定する危機管理監をいう。

(7) 課長 職の設置規則に規定する課長をいう。

(8) 室長 職の設置規則に規定する室長をいう。

(9) 所長 職の設置規則に規定する所長をいう。

(10) センター長 職の設置規則に規定するセンター長をいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は原則として順次に係の上席者を経て、直接上司の決定及び関係課の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

(町長の決裁事項)

第4条 町の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規な事項については、すべて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の重要な事務を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

(2) 議会の招集に関すること。

(3) 条例案及び予算案その他の議案に関すること。

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。

(6) 委員会、審議会等の委員又は役員の任免に関すること。

(7) 職員の県外出張に関すること。

(8) 部長の県内出張(宿泊に限る。)に関すること。

(9) 訴訟、訴願、審査請求等に関すること。

(10) 表彰に関すること。

(11) 儀式に関すること。

(12) 予算の編成に関すること。

(13) 1件200万円以上の予備費の充用に関すること。

(14) 1件200万円以上の予算の流用に関すること。

(15) 1件200万円以上の支出負担行為に関すること。

(16) 1件200万円以上の調定に関すること。

(17) 1件200万円以上の国又は県に対する負担金、補助金及び交付金等の申請等に関すること。

(18) 新規の国又は県に対する負担金、補助金及び交付金等の申請等に関すること。

(19) 予定価格200万円以上の契約の締結に関すること。

(20) 不動産及び1件の金額が200万円以上の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(21) 使用料200万円以上の財産の使用許可及び貸付契約の締結に関すること。

(22) 1件200万円以上の補助金の交付決定に関すること。

(23) 起債に関すること。

(24) 規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(25) 重要な告示、公示、指令、通達、通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(26) 町の廃置分合、境界変更及び字の区域及び名称に関すること。

(27) 重要な許可及び認可に関すること。

(副町長専決事項)

第5条 副町長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件100万円以上200万円未満の予備費の充用に関すること。

(2) 1件100万円以上200万円未満の予算の流用に関すること。

(3) 1件100万円以上200万円未満の支出負担行為に関すること。

(4) 1件100万円以上200万円未満の調定に関すること。

(5) 1件100万円以上200万円未満の国又は県に対する負担金、補助金及び交付金等の申請等に関すること。

(6) 予定価格100万円以上200万円未満の契約の締結に関すること。

(7) 1件の金額が200万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(8) 100万円以上200万円未満の財産の使用許可及び貸付契約の締結に関すること。

(9) 1件100万円以上200万円未満の補助金の交付決定に関すること。

(10) 職員の臨時的任用に関すること。

(11) 部長の休暇の承認、職務専念の義務の免除、勤務の振替及び代休日の指定(以下「休暇等」という。)に関すること。

(12) 部長の県内出張(宿泊を除く。)に関すること。

(13) 課長の県内出張(宿泊に限る。)に関すること。

(14) 文書の閲覧に関すること。

(15) 広報活動に関すること。

(16) 滞納処分の執行停止及び不納欠損処分に関すること。

(17) 比較的重要な事項の告示及び公示に関すること。

(18) 比較的重要な許可及び認可に関すること。

(19) 比較的重要な事項の指令、通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(20) 比較的重要な通達に関すること。

(各部長の共通専決事項)

第6条 各部長の専決することができる共通の事項は、次のとおりとする。

(1) 1件50万円以上100万円未満の支出負担行為に関すること。

(2) 1件50万円以上100万円未満の調定に関すること。

(3) 1件50万円以上100万円未満の国又は県に対する負担金、補助金及び交付金等の申請等に関すること。

(4) 予定価格50万円以上100万円未満の契約の締結に関すること。

(5) 50万円以上100万円未満の財産の使用許可及び貸付契約の締結に関すること。

(6) 1件50万円以上100万円未満の補助金の交付決定に関すること。

(7) 次長及び課長の休暇等に関すること。

(8) 次長及び課長の県内出張(宿泊を除く。)に関すること。

(9) 職員(次長及び課長を除く。)の県内出張(宿泊に限る。)に関すること。

(10) 工事及び業務の検査に関すること。

(11) 町税及びこれに係る税外収入(以下「徴収金」という。)以外の滞納処分等(執行停止及び不納欠損処分を除く。)に関すること。

(12) 定例に属し、かつ、重要でない事項の告示及び公示に関すること。

(13) 定例に属し、かつ、比較的重要な事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。

(14) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、比較的重要なもの

(総務部長の専決事項)

第6条の2 総務部長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件100万円未満の予備費の充用に関すること。

(2) 1件100万円未満の予算の流用に関すること。

(3) 職員の時差勤務に関すること。

(危機管理監の専決事項)

第6条の3 危機管理監は、大規模災害発生時等の対応に関する事務のうち、町長が別に指定するものについて専決することができる。

(各課長等の共通専決事項)

第7条 各課長の専決することができる共通の事項は、次のとおりとする。

(1) 支出命令に関すること。

(2) 1件50万円未満の支出負担行為に関すること。

(3) 1件50万円未満の調定に関すること。

(4) 50万円未満の国又は県に対する負担金、補助金及び交付金等の申請等に関すること。

(5) 予定価格50万円未満の契約の締結に関すること。

(6) 50万円未満の財産の使用許可及び貸付契約の締結に関すること。

(7) 1件50万円未満の補助金の交付決定に関すること。

(8) 課員の休暇等に関すること。

(9) 課員の県内出張(宿泊を除く。)に関すること。

(10) 所轄に属することで軽易な広報宣伝に関すること。

(11) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。

(12) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(13) 課員の事務分掌に関すること。

(14) 課員の勤務を要しない時間の指定に関すること。

(15) 課員の時間外勤務等に関すること。

(16) 軽易な事件に関する課員の復命を受けること。

(17) 課員の欠勤の日数又は時間数の確認に関すること。

(18) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(19) 各種台帳の調製及び備付に関すること。

(20) 各課所属の印紙及び切手の受払に関すること。

(21) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

(各課長等の専決事項)

第8条 前条に定めるもののほか、各課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

総務部総務課長の専決事項

(1) 文書の受付、配布、浄書及び発送に関すること。

(2) 町例規集の編集に関すること。

(3) 職員の勤務条件に係る諸台帳(出勤簿等)の管理に関すること。

(4) 職員の諸手当(扶養手当等)の認定に関すること。

(5) 各種会議の調整に関すること。

(6) 職員の定例的な健康管理に関すること。

(7) 情報公開に関すること。

総務部政策企画課長の専決事項

(1) 情報施策の企画調整に関すること。

(2) 情報通信及びコンピューターシステムの利用に関すること。

(3) 政策の推進、調整に関すること。

(4) 統計資料の収集調査及び保存管理に関すること。

(5) 広報紙の編集及び印刷に関すること。

総務部財務課長の専決事項

(1) 庁舎及び公用車の維持管理に関すること。

(2) 財産台帳の記録管理に関すること。

総務部産業観光課長の専決事項

(1) 商工団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。

住民生活部税務住民課長の専決事項

(1) 土地及び家屋の異動通知の受理に関すること。

(2) 課税物件の届出及び廃止の受理並びに検査に関すること。

(3) 納税通知書の発行に関すること。

(4) 納税奨励に関すること。

(5) 納税証明に関すること。

(6) 印鑑の登録及び諸証明に関すること。

(7) 戸籍及び住民基本台帳の届出、閲覧並びに謄抄本の交付に関すること。

(8) 人口動態の報告に関すること。

(9) 埋火葬の許可に関すること。

(10) 国民健康保険被保険者の異動及び資格得喪に関すること。

(11) 国民年金加入者の異動及び資格得喪に関すること。

(12) 後期高齢者医療に関すること。

(13) 犯罪通知の受理及び身上調書に関すること。

住民生活部収納管理課長の専決事項

(1) 徴収金の徴収及び収納整理に関すること。

(2) 徴収金の滞納処分等(執行停止及び不納欠損処分を除く。)に関すること。

住民生活部防災安全課長の専決事項

(1) 消防団に関すること。

住民生活部生活環境課長の専決事項

(1) 公衆衛生の推進に関すること。

(2) 環境公害調査に関すること。

(3) 消費者行政に関すること。

(4) 町民相談事業に関すること。

健康福祉部社会福祉課長の専決事項

(1) 生活保護の変更(軽微なもの)並びに医療扶助及び介護扶助の実施並びに生活保護法の実施に関する照会、通知及び証明に関すること。

(2) 原爆被爆者医療特別手当等の申請に関すること。

(3) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(4) 障害者に関する法令に基づく給付(措置)及び支援に関すること。

(5) 障害者手帳の交付等に関すること。

(6) 特別児童扶養手当等の認定に関すること。

(7) 福祉医療(重度心身障害者医療)の資格及び給付に関すること。

健康福祉部高齢者支援課長の専決事項

(1) 地域包括支援センターに係る事務処理に関すること。

(2) 老人福祉法に基づく福祉措置に関すること。

(3) 町の高齢者福祉事業に係る利用決定に関すること。

(4) 介護予防、生きがい支援活動に関すること。

(5) 介護保険の要介護(要支援)認定及び却下に関すること。

(6) 介護保険に係る各種利用者負担額軽減認定に関すること。

(7) 介護保険(第1号被保険者)の介護保険料に関すること。

(8) 機能訓練事業等の利用決定に関すること。

(9) 介護予防事業(一般高齢者施策)の利用決定に関すること。

健康福祉部子育て支援課長の専決事項

(1) 保育所に関すること。

(2) 学童保育に関すること。

(3) 児童扶養手当の認定に関すること。

健康福祉部健康推進課長の専決事項

(1) 健康診査、がん検診、保健指導等の対象者への通知に関すること。

(2) 妊娠届出書の受理及び母子健康手帳の交付に関すること。

(3) 妊婦・乳幼児健康診査受診券の交付に関すること。

(4) 乳幼児健診の対象者への通知に関すること。

(5) その他母子保健事業の対象者への通知に関すること。

(6) 予防接種の執行に関すること。

(7) 医師会等医療機関の連絡調整に関すること。

(8) 養育医療の給付の決定に関すること。

建設農林部建設課長の専決事項

(1) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

(2) 道路、橋りょう、河川等の新設、改良及び維持補修に関すること。

(3) 県道(主要地方道、矢野安浦線を除く。)の維持補修に関すること。

(4) 道路、橋りょう、河川等の維持管理に関すること。

(5) 道路占用・改築の審査と町道証明の発行に関すること。

建設農林部都市整備課長の専決事項

(1) 地籍図及び地籍簿の原本の保管に関すること。

(2) 公園及び緑地等の管理に関すること。

(3) 住居番号の設定・変更・廃止と住居表示板の管理に関すること。

(4) 住居表示台帳の閲覧に関すること。

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)及び宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく申請の進達に関すること。

(6) 建築基準法に基づく申請の進達に関すること。

(7) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

(8) 住宅改良の審査に関すること。

(9) 町営住宅の維持管理に関すること。

(10) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

建設農林部農林緑地課長の専決事項

(1) 農業団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。

(2) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

(3) 農林土木施設等の新設、改良、及び維持補修に関すること。

(4) 緑地(都市緑地を除く。)の管理に関すること。

建設農林部下水道課長の専決事項

(1) 下水道事業の普及に関すること。

(2) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

(室長等の共通専決事項)

第9条 各室長、所長、館長及びセンター長の専決することができる共通事項は、次のとおりとする。

(1) 所属に係る支出命令に関すること。

(2) 所属に係る1件30万円未満の支出負担行為に関すること。

(3) 所属に係る1件30万円未満の調定に関すること。

(4) 所属に係る予定価格30万円未満の契約の締結に関すること。

(5) 所属職員の事務分掌に関すること。

(6) 所属に係る軽易な事件に関する職員の復命を受けること。

(7) 所属に係る軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(8) 所属に係る各種台帳の調製及び備付に関すること。

(9) 所属職員の管内出張(宿泊を除く。)に関すること。

(10) 所属職員の休暇等に関すること。

(11) 所属職員の勤務を要しない時間の指定に関すること。

(12) 所属職員の時間外勤務等に関すること。

(13) 所属職員の欠勤の日数又は時間数の確認に関すること。

(14) 所属に係る印紙及び切手の受払に関すること。

(15) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

2 第7条各号に該当するもののうち、前項各号に掲げるものは、同条の規定にかかわらず、室長、所長、館長及びセンター長が専決するものとする。

(代理決裁)

第10条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代理決裁する。

2 町長及び副町長がともに不在のときは、町長の職務代理者を定める規則(昭和25年熊野町規則第3号)の規定に基づく町長の職務代理者がその職務を代理決裁する。

3 専決者たる副町長が不在のときは、前項に規定する者がその事務を代理決裁する。

4 専決者たる部長が不在のときは、あらかじめ部長により定められた事務については、次長がその事務を代理決裁する。

5 専決者たる次長が不在のときは、あらかじめ次長により定められた事務については、課長がその事務を代理決裁する。

6 専決者たる課長が不在のときは、あらかじめ課長により定められた事務については、上席の職員がその事務を代理決裁する。

7 専決者たる室長又は出先の長が不在のときは、あらかじめ室長又は出先の長により定められた事務については、上席の職員がその事務を代理決裁する。

(代理決裁についての特例)

第11条 前条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は、代理決裁してはならない。

(代理決裁後の手続)

第12条 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決の手続及び合議)

第13条 第3条の規定は、第5条から第10条までにかかる専決事項に準用する。この場合において、熊野町事務組織規則(平成20年熊野町規則第10号)に規定する他の課等に関する事務その他規則等により規定されているものを処理する場合は、当該課等並びに事務を掌理する職の合議を経なければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日から平成22年3月31日までの間における専決事項の特例)

2 第7条中「各課長」を「各課長及び次長」と読み替える。

3 第8条中の民生部民生課長の専決事項第1号については、民生部次長の専決事項とする。

(昭和52年3月22日規程第2号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日規程第2号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規程第2号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年6月25日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月16日規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月27日訓令第1号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の熊野町決裁規程第4条第2項第14号及び第15号並びに第5条第9号及び第10号並びに第6条第1号及び第2号の規定は、平成2年度以降の予算を執行する場合に適用し、平成元年度予算を執行する場合はなお従前の例による。

(平成2年8月23日訓令第5号)

1 この規程は、平成2年9月1日から施行する。

2 この規程による改正後の熊野町決裁規程第5条第3号及び第4号並びに第6条第7号の規定は、この規程の施行日以後に申請された休暇の承認から適用する。

(平成6年4月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年11月7日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の熊野町決裁規程の規定は、平成12年度以降の予算を執行する場合に適用し、平成11年度予算を執行する場合はなお従前の例による。

(平成14年9月24日告示第75号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年4月30日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年6月20日告示第75号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年6月1日告示第74号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の熊野町決裁規程第5条第8号及び第9号、第6条第4号並びに第7条第5号の規定は、この規程の施行日以後に申請された休暇等の承認から適用する。

(平成17年8月18日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月15日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月8日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の熊野町決裁規程第6条第4号、第7条第5号及び第9条第2項第2号の規定は、平成19年1月1日以後の休暇等の承認から適用する。

(平成19年4月1日告示第44号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月12日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年9月28日訓令第4号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日訓令第6号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月20日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第47号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第55号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第36号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月20日告示第100号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第57号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日告示第24号)

この規定は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第63号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第44号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

熊野町決裁規程

昭和45年9月1日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
昭和45年9月1日 規程第4号
昭和52年3月22日 規程第2号
昭和55年3月27日 規程第2号
昭和56年3月30日 規程第2号
昭和57年6月25日 規程第3号
昭和58年3月16日 規程第2号
昭和60年3月29日 規程第1号
昭和61年4月1日 規程第1号
平成2年3月27日 訓令第1号
平成2年8月23日 訓令第5号
平成6年4月1日 訓令第2号
平成9年11月7日 訓令第9号
平成12年3月31日 訓令第37号
平成14年9月24日 告示第75号
平成15年4月30日 訓令第2号
平成15年6月20日 告示第75号
平成16年6月1日 告示第74号
平成17年8月18日 訓令第7号
平成18年3月15日 訓令第1号
平成18年12月8日 訓令第12号
平成19年4月1日 告示第44号
平成20年4月1日 訓令第1号
平成21年4月1日 訓令第1号
平成21年6月12日 訓令第3号
平成21年9月28日 訓令第4号
平成22年3月29日 訓令第3号
平成24年3月29日 訓令第2号
平成24年7月4日 訓令第6号
平成25年12月20日 訓令第2号
平成28年3月31日 告示第47号
平成28年3月31日 告示第55号
平成29年3月31日 告示第36号
平成30年7月20日 告示第100号
令和2年3月31日 告示第57号
令和3年3月5日 告示第24号
令和4年3月31日 告示第63号
令和5年3月31日 告示第44号